2015-02

『中国女性史研究』第24号刊行

中国女性史研究会の会誌『中国女性史研究』第24号が、2015年2月に刊行されました。

内容は以下のとおりです。

【論文】
・性の政治経済学と資本主義的ジェンダーの奥義――2014年「東莞売買春一掃」をめぐる論争から (宋少鵬/及川淳子[訳])

【研究ノート】
・アヘン戦争下の女性 (西田千津)

【書評】
・何春蕤著『「性/別」攪乱――台湾における性政治』 (于寧)
・小浜正子・松岡悦子編『アジアの出産と家族計画――「産む・産まない・産めない」身体をめぐる政治』 (池上清子)

【新刊紹介】
・関西中国女性史研究会編『中国女性史入門』増補改訂版について (遠山日出也)
・三成美保・姫岡とし子・小浜正子編『歴史を読み替える――ジェンダーから見た世界史』 (須藤瑞代)

【交流と紹介】
・第12回国際丁玲学術シンポジウム参加記 (前山加奈子)
・アジアへの視線、アジアからの視線――ふたつの展覧会『描かれたチャイナドレス』と『官展にみる近代美術』 (秋山洋子)
・中国ジェンダー史共同研究の活動紹介 (小浜正子)
・ワークショップ<紛争下の暴力とジェンダー>参加記 (加藤修弘)
・シンポジウム<現代中国におけるジェンダー・ポリティクスの新局面>参加記 (秋山洋子)

・例会報告
・中国女性史研究会第19回総会
・中国女性史研究会規約
・会員業績
・編集後記


1冊1000円です(送料別)。

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関連記事

「男性のみ」募集を訴えた3件目の裁判――今回は翌日に受理、「男性向け」と思われがちな宅配便配達員での採用の性差別を問う

<目次>
1.「男性のみ」求人だったが説得して試用後に合格。しかし、本社が女性だからという理由で採用拒否
2.フェミニズム運動に参加してきたことが、裁判を起こすことにつながった
3.曹菊さんの裁判の資料を示したら、翌日には裁判所が訴訟を受理
4.男性向けの肉体労働だと思われている仕事での採用拒否を問う
5.女性宅配便配達員の写真や話を集める活動

中国では、今までに募集(求人)の男女差別に関して2件訴訟がありました。1件目は、2012年7月に曹菊さん(仮名)が提訴し、2013年9月に和解によって、謝罪と3万元を勝ち取ったの裁判で、2件目は、2014年7月に黄蓉さん(仮名)が提訴し、同年11月に判決によって、精神的損害賠償(慰謝料)2000元を勝ち取った裁判(2015年2月2日の二審判決も、原判決維持(1))です(それぞれ本ブログの記事「就職の男女差別に関する初の裁判が和解――会社が謝罪、3万元を支払う」、「求人の男女差別で中国初の勝訴判決――慰謝料2000元の支払い命じる」など参照)。

今年1月26日、馬戸さん(仮名。「小盧」と記している新聞もありますが、以下「馬戸」で統一します)が、3件目の裁判を起こしました。

1.「男性のみ」求人だったが説得して試用後に合格。しかし、本社が女性だからという理由で採用拒否

今年大学を卒業する馬戸さんは、2014年9月24日、ネット上で北京市郵政スピード郵便物流有限公司(北京市邮政速递物流有限公司(Beijing Postal Express & Logistics Co,Ltd)。以下、「北京郵政」と略す)が宅配便配達員を募集しているのを見つけました。そこには「男性のみ」と書かれていたのですが、馬さんはずっと宅配便の仕事に興味を持っていたので、履歴書を送ったところ、その日のうちに面接の通知を受け取りました。

翌日、馬さんが面接に行ったところ、営業所の主任は、女性が応募してきたことに驚きましたが、最終的には、馬さんが説得して、営業所の主任が、彼女に2日間、仕事をさせてみることに決めました。馬さんは、試用期間の2日間、男の配達員といっしょに、荷物の仕分けや車への積み込み、配達をやりました。馬さんは、当時の日記に、「仕事の量は多く、荷物は重いけれど、たしかなのは、できないのではないことだ。車があるし、車の中にはカートがあるし、エレベーターがあるのだから、どのようにしても運べる」と書いています。

2日間の試用後、職員がOKを出し、主任も彼女と契約することに同意して、健康診断をした後、10月8日に契約することになりました。ところが、契約の日にもう一週間待つように言われ、二週間近く後になって、電話で「本社が『第一線の職員には女性は採用しない』と言って、契約を認めなかった」と言われました。

馬さんは「私には、2日間試用して私の能力を認めたにもかかわらず、性別を理由として契約を承認しないという、性別だけを見て能力を見ない採用方法を受け入れることはできません。私が訴訟を起こすという選択をしたのは、このような性差別をする企業に、男子学生にできる仕事は女子学生にもできるということを知ってもらわなければならないからです!」と語りました。

2015年1月26日、馬戸さんは、「北京郵政」が、2日間の試用期間後に口頭で承諾の契約が成立したにもかかわらず、女性であるという理由で採用を拒否したということを、北京市順義区人民法院に訴えました(2)

2.フェミニズム運動に参加してきたことが、裁判を起こすことにつながった

裁判をすると決めたとき、馬戸さんは、まったく躊躇しなかったと言っています。この勇気と決心は、彼女が青年たちのフェミニズムの活動に参加してきたことと関係している、と本人が言っています。

馬さんは、大学4年生の2学期、性暴力に反対する「美麗のフェミニズムウォーク」(肖美麗さんが、性暴力反対を訴えつつ北京から広州まで徒歩で歩いた活動(※))に参加して、鄭州から広州まで、110日あまり、肖さんと一緒に歩きました。馬さんは、肖さんと一緒に歩いた期間が一番長い女性でした。馬さんは、北京では、フェミニズム劇団の「B-Come」グループに参加して、女性の性の権利を訴え、ジェンダー暴力に反対する演劇をしました。馬さんは「これらの活動に参加したことによって、私は自分の権利をより深く知りましたし、どのようにして自分の権利を守るかも知りました」と語っています。馬さんが裁判をするという考えを漏らしたときも、まわりの若い仲間たちが支持し、励ましてくれたそうです。

(※)本ブログの記事「学校教師による性暴力と行動派フェミニスト――『強姦犯を閉じ込めろ、私を閉じ込めるな』」の7「肖美麗さんがフェミニズムウォーク(北京~広州)に出発――性侵害反対と女性の自由を主張」や『女たちの21世紀』No78の大橋史恵「中国フェミ的見聞録」参照。

馬さんは、NGOの助けを得て、浙江で長いあいだジェンダー平等の問題に関心を持っていた李艾弁護士と、曹菊さんの事件でも弁護士をつとめた劉明輝弁護士(中華女子学院法律系教授)に代理人を引き受けてもらいました(3)

『新文化報』の記者が「あなたが訴えたのは国有企業だけれど、裁判に勝てないのが怖くなかったのですか?」と尋ねたところ、「そういうふうには思いませんでした。現在では多くの会社に女性配達員がいるのですから、国有企業はもっと女性を尊重して、私たちに平等な就業権を与えなければなりません。裁判に勝つか負けるかはやってみなければわかりません。私が北京郵政を訴えたのは、権利が侵害されたとき、もっと多くの女性にたたかいを放棄してほしくないからです」と語りました(4)

3.曹菊さんの裁判の資料を示したら、翌日には裁判所が訴訟を受理

27日の早朝、馬さんが曹菊さんの事件の資料を印刷して裁判所に届けたところ、午後には裁判官から電話かかって来て、「あなたの事件は受理できる。少し資料を準備してください」と言われました(5)。つまり、翌日には受理されたわけです。

中国では、民事訴訟の場合でも、原告が裁判所に訴状を提出しても、裁判所が訴えをなかなか受理しない(立件しない)ことが非常によくあります。2012年7月に裁判を起こした曹菊さんの場合は、裁判所が受理したのは2013年9月で、受理まで1年以上かかりました。その間、原告や支援者は、当該裁判所、監察院、上級の裁判所、検察院への訴え、全人代や婦女連合会に向けての署名運動、行政再議、行政訴訟、パフォーマンスアートなど、さまざまな活動を積み重ねました(本ブログの記事「求人(募集)の女性差別に対する初の提訴をめぐって」「求人の男女差別をなくすための女性たちの粘り強い行動」参照)。

次の黄蓉さんの場合は、提訴した7月8日の約1か月後の、8月12日に受理されました(「求人の女性差別を訴えた中国で2回目の裁判始まる――今回は1ヶ月で裁判所が受理」)。

今回は翌日に受理されたのですから、受理までの期間は、1件目の裁判から順番に、約1年→約1か月→1日と、大幅にスピードアップしているわけです。

今回は曹菊さんの事件の資料が力になったことに示されるように、このようなスピードアップには、それまでの運動の蓄積が力なっていることは間違いありません。

馬さんもこう言っています。「私が郵政を訴えたのは、多くの人にこの事件を知ってもらい、みんな、とくに女性に自分のために機会を闘い取ってもらいたいからです。諦めることに慣れっこになってほしくありません。一つの裁判で現状を変えることは不可能です。しかし、少なくとも一部の人には闘っている人がいることがわかります。曹菊・黄蓉がいたからこそ、馬戸があるのです。私の後にも勇敢な人が立ち上がることを信じています」と語っています(6)

4.男性向けの肉体労働だと思われている仕事での採用拒否を問う

馬戸さんの事件が、曹菊さんや黄蓉さんの事件と少し異なるのは、曹菊さんや黄蓉さんが応募したのは、事務系の職業だったのに対して、馬戸さんが応募した宅配便配達員は、男性向けの肉体労働だと一般に考えられていることです。

ですから、馬さんの訴えに対しても、「宅配便配達員は肉体労働だから、女性の体力では難しい。身体を壊すのではないか」「なにも宅配便配達員にならなくても、教師になった方がいいのでは」といった、会社側を支持する意見がかなり出ました(「男子学生にできる仕事は女子学生にもできる」という馬戸さんの意見は、毛沢東の時代なら一般的なスローガンだったのに、時代は変わったものです)。

そうした意見に対しては、さまざまな人が批判しましたが、劉文昭さんという人が書いた「女子大学生の宅配便配達員への採用を拒むのは、善意の性別偏見である」(7)という文がまとまっていて、馬戸さんの訴訟の意義についても明らかにしているので、以下、少し抜粋します。

[そういう意味での]「保護」は法律に反している。女性は「適していない」仕事も立派にできる

法律上の「女性の保護」は、国務院令の「女性労働者特殊労働保護条例」によって規定されている。一つは、女性が従事することを明確に禁止している特定の職業の規定であり、以前は森林の伐採や建築業での(高層建築の際に足場である)やぐらの組み立て・撤去などもあったが、現在残っているのは、坑内労働だけである。第二に、女性が従事できない労働の範囲も規定しており、それは、肉体労働強度分類基準の第四級肉体労働強度および加重の強度が過大な作業である。また、女性の生理期間には、第三級肉体労働強度の作業と、一部の冷水・低温・高所での作業も禁止されている。

第四級肉体労働強度は、「極めて重い労働」とも称され、大きな強度の採掘・運搬のように女性にはすることが難しい仕事である。第三級肉体労働強度は、「重労働」であり、重いものを運ぶことなどである。宅配便配達は、第何種に当たるのか? 法律は明確には規定していないが、通常の第三級・第四級の肉体労働に比べれば、宅配便配達は、主に「駆け回る」ことであり、まあまあ軽い仕事だと言える。馬戸が言っているように、宅配便配達は「仕事の量は多く、荷物にも重いものがある」とはいえ、「車があり、エレベーターがあるので、できないことではない」。

女性はすでに多くの「適していない」領域で一定の地歩を占めている

女性が宅配便配達員に適していないと考える幾つかの観点は、実際、一定の道理がある。しかし、問題は、「適していない」ことは、できないことを意味せず、多くの女性に適していないことは、すべての女性に適していないことを意味しないことにある。

(劉さんは、ここで、軍人やコックは、体力が必要であるだけでなく、ケガをしやすい職業だけれども、この2つの職業でも女性が一定の地歩を占めていることを述べて、「女性が宅配便の配達員になることは、もっと普通のことである」と主張しています)

このような保護観の多くは「善意の性別偏見」であるが、けっして採用してはならない

時代の進歩と女性の自我意識の目覚めによって、中傷・蔑視・圧制を特徴とする「敵意ある性別偏見」はしだいに消失したけれども、数千年伝播した「男は外をつかさどり、女は内をつかさどる」「女性は弱い性別であり、男性の保護を必要としている」という男性の権威意識は容易には消失しない。ここにおいて、愛護・鑑賞・思いやりなどの態度と行為によって女性が伝統文化に従うことを支持する「善意の性別偏見」が、伝統的な性別文化を婉曲に表現する方法になる。

「善意の性別偏見」も同様に女性の利益を損なう

多くの人は、「善意の性別偏見」の根源は、男女の社会的分業が異なる現実にもとづいており、正常な現象であって、なんら批判に値しないと考えている。しかし、このような「善意の偏見」は、女性を含めた社会の大多数の人の共通認識になったのちは、障害になり、禁止ラインとなって固定化し、女性をある種の職業から硬く隔絶することになって、実質的に女性の就業の選択範囲を制限する。

この視点から見て、馬戸が起こした就職差別訴訟の意義は重要である。性差別を容認してはならない。たとえ女性に対する「保護」であっても、必ず女性の独立した意志と合致していることが前提でなければならない。女性が宅配便配達員になりたくないときに、配達員にさせられることがあってはならず、女性が配達員になりたいときに、性別を理由として拒否されることがあってはならない。他の職業も同様であり、女性がエンジニアやプログラマーに応募したければ、法律によって禁止されていないかぎり、性別が原因で不採用になることがあってはならない。若干の法律家は、法律で決めている女性の従事を禁止している労働の範囲も縮小すべきで、たとえばフランスでは、女性が坑内労働に従事することもすでに禁止されなくなっていることを述べている。


また、インターネット上でも、上の劉文昭さんの指摘と重なる指摘がいろいろ出ています。それらについて「女権の声」の微博は、次の5つの観点にまとめました(8)

1.いわゆる「保護」は、実は違法
2.「あなたのために」と言うな。それは差別だ。
3.他の辛い仕事にも女性はおおぜいいる。
4.女の宅配便配達員は実際にいて、ニーズもある。
5.権利を守る勇気がすばらしい。

上の4では、「女性のほうが親しみを感じさせて、笑顔だ」とか、「女性のほうがサービスの態度がよい」といった、ある種の男女の特性論にもなりうる一方、現状においては平均的にはむしろ女性の良さを示す意見も出ています。

5.女性宅配便配達員の写真や話を集める活動

馬戸さんの提訴が受理されたことを受けて、2月2日~3日、行動派フェミニストの微博と女権の声の微博が、女性宅配便配達員の写真や声を集める活動を呼びかけました(9)

現実には、女性宅配便配達員も存在している。けれども、男性宅配便配達員に比べて、その数はずっと少ない。彼女たちの声は、人々には聞こえず、彼女たちの話は、人々は知らない。彼女たちは自分の仕事をどのようにしているのか? 求職時には性差別にあったのか? どのようにして自分を証明したのか? 宅配便を配達する中で、どのようなおもしろい話があったか?

女性宅配便配達員は見られ、関心を持たれることを必要している。彼女たちは努力しており、社会も平等に扱うべきで、差別されるべきではない。

 1.写真の募集――女性宅配便配達員の仕事の写真あるいは何人かで写っている写真に、彼女たちが言いたいことを書いて、馬戸に送る(100KB以上。地区の限定なし)。

 2.手かがりの提供――馬戸は実際に女性宅配便配達員たちを取材し、彼女たちの物語を集め、ビデオにして、宣伝し、多くの人に彼女たちの存在を知らせたいと思っている。もしあなたが女性宅配便配達員であるか、身近に彼女たちの手かがりがあれば、馬戸まで連絡してほしい。


これは、上の4の「女の宅配便配達員は実際にいて、ニーズもある」ことを示す活動であるとともに、男性職における女性労働者の要求を示す意味などもあるのかもしれません。

以上、馬戸さんの訴訟は、これまでの2件の裁判を含めた、中国における近年のフェミニズム運動のこれまでの積み重ねを生かしつつ、新たに「男性の仕事」とされている領域への女性の参入の権利を求めるものであると言えそうです。

<注>
(1)ただし、二審判決も、黄蓉さんが求めていた精神的損害賠償(慰謝料)は認めませんでした。
 そのため、黄さんは、二審判決に非常に失望しました。黄さんは「学校は、一審が始まったときから、法廷に出てきたことがありません。彼らは現在も自らのどこが間違っていたのか、わかっていません。裁判所も就職の性差別を認定した学校が謝罪する必要はないという点は、私には理解できません。」「私のこの事件は中華全国総工会の収入労働の法律違反の典型的事件の中に入っており、社会の広範な関心も集めました。これらは、私が平等な労働権を勝ち取る努力をしたことが無駄ではなかったことを示しています。私は、性差別企業が誤りを認識するまで訴えを続けます」と語っています。
 中華女子学院法学院教授で、この事件で弁護士をつとめた劉明輝さんは、「判決の中で裁判所は『権利侵害責任法(侵权责任法)』にもとづいて、謝罪も賠償も権利侵害をした人が責任をとる具体的方法であり、単独でも適用できるし併合しても適用できるとして認めているにもかかわらず、権利侵害をした人の誤りの程度が謝罪を必要とする程度に達していなかったと述べている。どこにでも存在している就職の性差別に対して、社会はあまり重視していない」と述べました。この事件のもう一人の弁護士の許英さんも、「謝罪を求める控訴を棄却したのは、私は、裁判所の法律の適用が不当だと思う。より根本的には、性差別の悪影響の深刻さに対する裁判所の認識不足があると思う」と語りました
(女权行动派很好吃的微博【全国首例法院认定就业性别歧视案二审维持原判】2015年2月3日 12:27)。
 2月5日、黄さんは、学校が支払った慰謝料をもとに「黄蓉性差別反対ホットライン」という電話及びメールでの相談を開始しました(女权行动派很好吃的微博【首例就业性别歧视胜诉当事人黄蓉开设公益热线:助力女性维护平等就业权】2月5日 17:34 )。
(2)以上は、女权之声的微博【应聘快递员被拒 女大学生起诉北京邮政性别歧视】2015年1月26日 16:21に、女权之声的微博【北京邮政拒录女性快递员被诉歧视 女声专访原告女大学生】1月28日 14:08(熊婧「女生为啥不能做快递员? 起诉北京邮政性别歧视立案」)の情報を加味しました。
(3)以上は、女权之声的微博【北京邮政拒录女性快递员被诉歧视 女声专访原告女大学生】1月28日 14:08(熊婧「女生为啥不能做快递员? 起诉北京邮政性别歧视立案」) に、「女大学生应聘快递员被拒起诉北京邮政速递性别歧视」(『新文化报』2015年1月30日)の情報を加味。
(4)女大学生应聘快递员被拒起诉北京邮政速递性别歧视」『新文化报』2015年1月30日。
(5)女权之声的微博【立案啦!起诉邮政性别歧视案今立案】1月27日 15:30、女权之声的微博【北京邮政拒录女性快递员被诉歧视 女声专访原告女大学生】1月28日 14:08(熊婧「女生为啥不能做快递员? 起诉北京邮政性别歧视立案」)
(6)女权之声的微博【北京邮政拒录女性快递员被诉歧视 女声专访原告女大学生】1月28日 14:08(熊婧「女生为啥不能做快递员? 起诉北京邮政性别歧视立案」)
(7)刘文昭「女大学生应聘快递员被拒:属于善意性别歧视」腾讯评论第3058期(腾讯网2015年2月2日)。
(8)女权之声的微博【想当快递员被拒的女大学生状告邮政,网友五大理由力挺】2015年2月3日 15:39
(9)女权行动派很好吃的微博【寻找女快递员!】2月2日 21:37、「女生要做快递员!」女声网2015年2月3日。
関連記事

職場での性的指向による差別の調査報告、企業への提言、中国初の性的指向による解雇裁判

〈目次〉
一、愛白文化教育センター「中国セクシュアル・マイノリティ(LGBT)職場環境オンライン調査報告」
二、広州のレズビアンが、500企業のCEOにセクシュアル・マイノリティ差別を禁止する企業憲章の制定を求める手紙
三、中国初の性的指向による差別解雇裁判

中国においても、セクシュアル・マイノリティの人々は職場でも、さまざまな差別にさらされています。最近、そうした差別について調査をして、企業に提言をしたり、同性愛者であるために解雇された人が裁判を起こしたりする動きがありました。それらをご紹介します。

一、愛白文化教育センター「中国セクシュアル・マイノリティ(LGBT)職場環境オンライン調査報告」

2013年の国際反ホモフォビアデー(5月17日)に、愛白文化教育センター(もともとはゲイサイトだったが、現在はLGBTの人権問題に取り組む民間団体)が、社商賢匯(community Business)(香港)、商道縦横(以上2つは、企業の社会的責任問題に取り組む非営利機構)、「同性愛者の親と友人の会」(同性恋亲友会(PFLAG))、飛賛ネット(ゲイのコミュニティサイト)、拉拉風向標(レズビアンのためのネットラジオ)とともにおこなった、「中国セクシュアル・マイノリティ(LGBT)職場環境オンライン調査報告」(1)を発表しました。この調査をおこなった期間は、2013年1月3日~4月3日の3か月間で、17の省・市・自治区から2161の有効回答が得られました(ただし、トランスジェンダーで異性愛の人や、16歳以下または60歳以上の人、農村の人、香港・台湾からの訪問者の回答は、サンプル数が少なすぎるか、調査の条件に合わないという理由で省かれています)。

回答者の特徴は、以下のとおりでした。
 ・居住地は、広東省・北京市・上海市が、それぞれ17%、14%、10%で、他の省・市は2~5%程度。
 ・生物学的性別は、男性が63.44%、女性が36.56%で、性自認は、男性が65.66%、女性が32.99%。
 ・性的指向は、85.89%が同性愛で、14.11%がバイセクシュアル。
 ・年齢は、16歳~44歳が98.66%、45歳~59歳が1.34%。
 ・学歴は、75.71%が大学卒で、13.56%が修士以上、8.7%が高卒で、中卒・小卒は2.04%。

主な質問の結果は、以下のとおりでした。

1.あなたは職場で自分の性的指向あるいは性自認をどれほど公開していますか?
 ・完全に公開している――6.29%
 ・親しい友だちあるいは一部の同僚にだけ公開している――45.63%
 ・上司にだけ公開している――0.46%
 ・全く公開していない――47.62%

2.(完全には公開していない人に対して)もしあなたが仕事の中で自分の性的指向を完全に公開していないなら、その理由は? (これ以後の質問は、複数選択可)
 ・他人にあれこれ言われるのが怖い、またはかつてあれこれ言われたから――69.4%
 ・同僚が性的指向のために自分を遠ざけるのが怖いから――60.9%
 ・個人のキャリアの発展に影響し、昇進の機会を失うから――51.71%
 ・性的指向が自分の家族に知られるのが怖いから――43.3%
 ・解雇されるのが怖いから――22.49%
 ・同性の従業員のセクハラに遭うのが怖いから――6.82%

4.もしあなたが自分の性的指向あるいは性自認のために、仕事の中で不公平な待遇を受けたことがあるなら、それは具体的に言えば、どのようなものでしたか?
 ・言語による侮辱と嘲笑――38.5%
 ・しかるべき尊重をされなかった――30.45%
 ・仕事の中で意地悪をされた――14.53%
 ・昇進の機会を失った――12.86%
 ・会社のグループ活動から排斥された――11.99%
 ・採用を拒否された――7.59%
 ・解雇された、または離職を要求された――6.71%
 ・研修の機会を失った――6.11%
 ・セクシュアルハラスメント――2.82%
 ・暴力、いじめ――1.3%
(・ない――39.94%)

5.以下の状況があなたの仕事の場で起きたことがありますか?
 ・経営者、同僚がLGBTなどセクシュアル・マイノリティをからかったり、侮辱したり、失礼なことを言ったりした――53.63%
 ・会社の中の他の同僚の性的指向、性自認に対して言葉で攻撃した――32.35%
 ・LGBTの同僚がいじめにあった――5.83%
 ・LGBTの同僚がセクシュアルハラスメントにあった――2.41%
 ・LGBTの同僚が暴力をふるわれた――1.2%
(・以上のことはなかった――33.09%)

7.労働環境がLGBTに対して友好的でなかったことによって、あなたに以下の状況が発生しましたか?
 ・本当の自分を隠すために精力と時間を費やさなければならなかった――45.07%
 ・出席することを避けた活動や接触することを避けた人がいる――34.34%
 ・仕事のグループや経営者・同僚と率直な交流ができない――27.58%
 ・離職を考えたことがある――21.01%
 ・全力で仕事に打ち込むことができない――18.14%
 ・仕事に熱心になれなくて、仕事の効率が低下した――13.37%

この調査報告は、以上のような結果について、「中国の企業の中では、大多数のLGBTの従業員は、仕事の場で自分の性的指向/性自認を完全には公開しておらず、多くの人は、さまざまな原因で本当の自分を隠して別の『身分』で生活しなければならない。このことは、さまざまな原因によってもたらされているが、その重要な原因の一つは、包容的で友好的な仕事の環境や多元性を励ますような企業文化がないことである」として、多元的な企業文化は、従業員の仕事の効率を上げたり、従業員の招聘や保持にとっても有利であったりすると述べ、「企業の行動の建議指南」として、以下の点を挙げました。

 1.性的指向とジェンダーによる差別に反対し、LGBTの従業員の平等な権益を保障する企業の憲章を制定する。
 2.会社の従業員にLGBTに関する知識の研修を提供し、LGBTの話題とグループに正しく対応できるようにする。
 3.責任者を指定するか、専門のグループを作るかして、企業内部のLGBTに関する実務(たとえば、セクシュアル・マイノリティが、不公平な待遇やフレンドリーでない環境について訴えるのに対処すること)の管理に責任を持たせる。
 4.LGBTのパートナーに相応の福利を提供する。現在、アメリカの大多数の多国籍企業(IBM、マイクロソフト、グーグル、ボーイング、コカコーラ、ディズニーなど)は、そのLGBTの従業員とそのパートナーにも福利を提供している。
 5.寛容で多様な企業文化を唱導・創造する。LGBTの従業員の就業に対して、平等な福利と昇進の機会を含めた、平等な機会を与えること。
 6.LGBTのNGOが差別に反対する活動をするのをサポートし、それによって会社の取引先や事業パートナーがLGBTに対する理解を深めると同時に、企業の内部文化と外部イメージを高めることができるようにする。

二、広州のレズビアンが、500企業のCEOにセクシュアル・マイノリティ差別を禁止する企業憲章の制定を求める手紙を送る

2014年9月23日には、広州のレズビアンの曾家琪さんが、全国トップ500の企業のCEOに対して、トップ企業として性的指向とジェンダーによる差別に反対し、セクシュアル・マイノリティにフレンドリーで多元的な職場環境を創造するような憲章を制定するように求める手紙を送りました。

曾家琪さんは、仕事に就いている2年間の間に、さまざまな面接試験を受けたり、企業で仕事をしたりしましたが、その中で、不愉快な質問をされたり、同僚とのつきあいがうまくいかなかったり、伝統的な異性愛の恋愛観・結婚観のために抑圧を受けたりしたことがよくありました。

その後、曾さんが民間団体の活動に参加して、多くのLGBTの人と接触したところ、セクシュアル・マイノリティが職場で差別やハラスメントなど、さまざまな辛い目にあっていることがわかりました。

たとえば、あるレズビアンは、面接試験のとき、短髪で背広を着ていたために、そのことばかり質問されて、仕事にとって肝心の専門的素養や能力の問題については、まったく尋ねられなかったそうです。また、同僚に自分はレズビアンだとカミングアウトしても、男の同僚のさまざまなハラスメントにあう事例も多いそうです。

自分と他の人に経験に多くの共通点があることを知った曾さんは、半月余りの時間をかけて中国のトップ500の企業の住所を調べ、手紙を書き、自分のお金を出して郵送しました(2)

「中国セクシュアル・マイノリティ(LGBT)職場環境オンライン調査報告」によると、カミングアウト自体はゲイよりもレズビアンのほうが少し容易なのですが、曾さんの友人たちの話からは、レズビアンにはゲイにない困難もあることがわかります。


三、中国初の性的指向による解雇裁判

2014年11月26日、穆易さん(仮名。報道の際には「阿易」という仮名も使っている記事もありますが、以下、「穆易」で統一します)は、彼を同性愛者であるために解雇した深圳市装修芸装飾設計有限公司(以下、「会社」と略す)を、深圳市南山区人民法院に訴えました。

10月29日、深圳の街頭で2人の男性同性愛者がけんかをしたため、やじ馬が集まりました。その場面を何者かが動画で撮影してインターネットに掲載したため、多くの人がそれを見ました。その1人が穆さんだったのです。

11月8日、会社は、穆さんが社章と制服を身につける規律を守らなかったことと「穆さんのサービスの態度がよくない」という訴えがあったことを理由に、穆さんを解雇しました。しかし、その後、穆さんが会社と交渉する中で、人事責任者の李某さんが、ビデオで穆さんが同性愛者であることが暴露されたことについて、「中国社会は封建的だから、同僚や取引先に与える印象を考慮しなければならない」と言いました。

穆さんは、8月に入社して以来、販売計画の責任者として頑張って働き、定時に退勤することも少なく、3週連続して休みがなくても文句も言わずに働いてきました。穆さんは、「ビデオが自分の個人のプライバシーを暴露したことによって、以前の友人や同僚が電話をかけてきてあれこれ言われて辛かったところに、解雇までされて、精神が崩壊しそうでした。」「外出することも、電話に出ることもできず、仕事も失ってしまいました」と語っています。

穆さんは、「不運だったのだ、と諦めることはできません。自分の権利を守るために立ち上がらなければなりません。私は何も間違ったことはしていないので、やすやすと頭は下げられません」という気持ちから、訴訟をすることに決め、劉瀟虎さんに弁護士をお願いしました。劉瀟虎弁護士は、中国初の遺伝子差別(サラセミア[地中海貧血])による就職差別事件や福建初のB型肝炎差別事件の弁護士をつとめた人です。

穆さんは、その後、設計師の仕事を見つけることはできましたが、そこでは自分の性的指向は言っていません。新しい会社は元の会社よりも待遇はいいのですが、「仕事はまた探せても、差別は容認できません」という気持ちで訴訟に踏み決ったのです。

11月26日に提出した訴状は、「性的指向の違いは、社会にとっては、人類の多様性の具体的な現れであり、個人にとっては、平等で独立した個人の特質である。それは人の品行や能力を判断する基準ではなく、仕事の能力とは何も関係がない個人のプライバシーである。一人一人が性的指向によって差別されないことは、人格の尊厳にとって必須の事項であり、法律が有している正義の最低ラインでもある」と述べ、「被告は原告の平等な就業権を侵犯したので、被告に謝罪と5万元の精神的損害賠償(慰謝料)を請求する」というものでした(3)

この裁判は、中国初の性的指向による解雇裁判であるとともに、中国初の性的指向による雇用差別裁判でもあります。

2015年1月22日、公開での審理がおこなわれました。裁判所前には、支援者が20人近く集まり、「最初の同性愛就業差別裁判」、「職場の性的指向差別反対」などと書かれたボードを掲げてアピールをしました。「同性愛者の家族と友人の会」の董婉婉さんは、「同性愛の子どもに平等な就業権が必要だ」と書かれたボードを持って立ちました。同会の執行主任の阿強さんは、「穆さんの境遇を知って、多くの同性愛者はとても怒るとともに、穆さんが立ち上がったことはすばらしいと思ったので、自発的にみんなで声援を送っているのです」と述べました(4)

支援者が裁判を傍聴しようとしたところ、最初、法廷の保安の人に傍聴を断られたり、その後も、別の保安の責任者に、南山法院の本部に行って傍聴証をもらってくるように言われたり、入廷のときに、持ち物をすべて預けるように言われたり(本当は「公民法廷訊問傍聴規定」では、筆記用具などの持ち込みは可能だということです)という紆余曲折がありました。傍聴席も14席しかなく、原告側支援者ですぐにいっぱいになりました。

裁判では、穆さん(原告)側の弁護士が訴状の内容を説明したところ、会社(被告)側弁護士は、原告と会社との労働関係すら否認し、性的指向による解雇ではないと述べ、公の謝罪や精神的損害賠償には法律的根拠がないと主張しました。

原告側弁護士は、会社の印鑑が押された穆さんの従業員章などを示すとともに、重要な証拠として、原告と会社の人事責任者の李さんとの電話の記録を提出しました。その記録は10数分にわたるもので、会社の幹部たちが穆さんの性的指向を知った後、会社に影響があると考えて、会議を開き、解雇するかどうかを議論したこと、解雇の主な理由は同性愛であることなどが語られていました。録音には、人事責任者の李さんが、「同性愛は[解雇の]一つの理由である。同性愛を受け入れることができる人もいるけれど、私たちの会社の同僚と取引先には受け入れられない。」「あちこちで私たちの会社には同性愛がいると言われており、気持ちが悪い」などといった差別的発言をしていることが収録されていました。

被告側弁護士は、原告側が提出した録音は、当事者の同意なしに録音されたものなので、合法ではないから、証拠にはできないと主張しました。

原告側弁護士は、それに対して、録音中では、李さんは被告の会社の人事責任者として、解雇の理由を話しているのであって、これは仕事の範囲内であり、個人のプライバシーとは関係がないから、合法的で合理的な証拠であると主張しました(5)

2時間余りの審理のあと、裁判官は、日を選んで判決を下すと述べました。弁護士によると、3カ月以内に判決が下されるとのことです。

劉瀟虎弁護士は、「これは典型的な就業差別であり、わが国の『憲法』と就業促進法の中の平等な就業と反差別の規定に違反しているのみならず、わが国が正式に批准したILOの『1958年の差別待遇(雇用及び職業)条約』(第111号)の平等な就業の規定に違反しています。同性愛者全体の人数に比べて、実際に起きている裁判はきわめて少ないのですが、その原因は、社会全体の偏見によって、多くの人が自分の性的指向を言えなかったり、差別されたときに自分の権利を守ることができなかったりするためかもしれません」と語りました。

広州平機センター(2013年に設立された、障害者差別や戸籍などさざまな差別に反対するNGO)の代表の程淵さんは、「性的指向によって差別をされないということは、多くの国家の立法で保護されていますけれども、中国の法律には、まだこの点が立法に入っていないので、改善しなければなりません」と語りました(6)。この点に関しては、愛白文化教育センターが2014年10月に刊行した『中国大陸LGBTIの権利の政策回顧と社会実践』(7)も、「中国政府がそれぞれ1994年と2007年に公布した『労働法』『労働契約法』は、労働者の労働権を保障しており、女性・障害者・少数民族の労働権にはとくに注意を払っている。けれども、LGBTIの人々が十分な労働権の享受を保障する面については、中国の現実の政策と実践には空白がある。『労働法』第12条は、労働者は民族・人種・性別・宗教信仰によって差別されてはならないことを規定しているけれども、労働法は、性的指向や性自認など、その他の差別は禁止していない」と指摘しているところです。

広州で発行されている『南方都市報』『羊城晩報』も、この裁判についてかなり詳しく報じています(8)

愛白文化教育センターの「中国セクシュアル・マイノリティ(LGBT)職場環境オンライン調査報告」は、セクシュアル・マイノリティが置かれている状況が深刻な人権問題であることを明らかにしつつ、それが企業にとってもマイナスであることを述べたものでした。その一方で、企業の差別を問う裁判を起こし、それを支援する団体(主に「同性愛者の家族と友人の会」のようですが)もある。その両方の面から、中国のセクシュアル・マイノリティの人々は、職場を変えていこうとしているようです。

(1)中国語版「中国性少数群体(LGBT)职场环境在线调查报告(PDF)」2013年5月17日、英語版“Online Survey Report On The Work Environment For China’s LGBT Community ”(PDF)2013年9月1日。「中国性少数群体职场环境报告:男性出柜少 国企压力大」(爱白网2013年5月18日)に、結果の概要とグラフが掲載されています。この調査結果では、その他、国有企業で抑圧が強いこと、女性より男性のほうがカミングアウトが難しいこと、学歴が高いとカミングアウトが難しいこと、同性愛よりバイセクシュアルのほうがカミングアウトが難しいことなども明らかになっています。
(2)女同性恋者致信500强企业首席执行官 呼吁为性少数群体创造多元友好环境」中国彩虹媒体奖的博客2014年9月23日。
(3)以上は、@兔子走丢了「深圳小红帽事件后续:全国首例同性恋职场歧视案今起诉」NGO交流发展网2014年11月27日(訴状の冒頭と最後の写真あり)、「“被出柜”后又被炒鱿鱼,男同志起诉单位欲维权」同性恋亲友会2014年12月4日(@兔子走丢了の文章の内容と同一)。「小红帽事件另一同性恋主角遭辞 其诉公司歧视并索赔 全国首例同性恋职场歧视案件 开庭审理,同性恋公益机构庭外声援」(『晶报』2015年1月23日)、「“小红帽”红得发紫“小太阳”惨被辞退 百元哥事件另一男主角“被出柜”后被辞退,告公司侵犯平等就业权」(『南方都市报』2015年1月23日)に書かれている情報も加味。
(4)以上は、【中国性倾向职场歧视第一案】1月22日 18:34(写真あり)→[同じ記事]「中国性倾向职场歧视第一案今日庭审结束」淡藍公益2015年1月22日(写真あり)、「小红帽事件另一同性恋主角遭辞 其诉公司歧视并索赔 全国首例同性恋职场歧视案件 开庭审理,同性恋公益机构庭外声援」『晶报』2015年1月23日(写真あり)。董婉婉さんが単独で写っている写真は、同性恋亲友会的微博2015年1月22日 15:59
(5)以上は、「亲历中国性倾向职场歧视第一案庭审!」同性恋亲友会2015年1月28日。この記事によると、被告側弁護士は、以下のようなおかしな発言もして、原告側支援者に呆れられたようです。
・原告側弁護士が、差別は重大な社会問題だから法律によって処罰しなければならないと強調したのに対して、被告側の弁護士は、「社会問題は社会に解決させる」と言った。
・被告側弁護士が、「録音の証拠は人事の責任者のプライバシーに及んでいる」と言ったので、原告側弁護士が「どんなプライバシーに及んでいるのか」と尋ねたら、被告側弁護士は「それはこの事件とは関係ない」と言った。
・被告側弁護士が、2回、「同性愛と同性愛を宣伝することは別問題だ」と言ったので、原告側弁護士は、「それは、穆さんが同性愛を宣伝したから解雇されたという意味か?」と尋ねたら、被告側弁護士は「私はそのようには言っていない」と言った。
(6)以上は、【中国性倾向职场歧视第一案】1月22日 18:34(写真あり)→[同じ記事]「中国性倾向职场歧视第一案今日庭审结束」淡藍公益2015年1月22日(写真あり)。
(7)中国大陆LGBTI人群权利的政策回顾和社会实践(PDF)」(爱白文化教育中心 2014年10月)。
(8)“小红帽”红得发紫“小太阳”惨被辞退 百元哥事件另一男主角“被出柜”后被辞退,告公司侵犯平等就业权」『南方都市报』2015年1月23日、「“小红帽”事件男主角告公司歧视一审开庭 男子认为他是因暴露了同性恋才被辞退,但该公司辩称其为主动离职」『羊城晚报』2015年1月23日。
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