館長雇止め・バックラッシュ裁判控訴審、結審
三井マリ子さんは、2000年、大阪府豊中市の男女共同参画推進センター「すてっぷ」の初代館長(全国公募による、非常勤)として、独創的な企画を打ち出すなど全力で仕事を進め、その実績は市やセンターにも高く評価されました。しかし、そうした三井さんの仕事が目ざわりだったバックラッシュ勢力(男女平等の推進に反対する勢力)が市やセンターに圧力をかけ、その圧力に屈した豊中市などは、非常勤館長職廃止して館長を常勤化する「組織変更」をひそかにおこなって、三井さんを雇止めし、2004年、新館長への採用も拒否しました。
三井さんは上のように訴えて、豊中市と「すてっぷ」を運営する「とよなか男女共同参画推進財団」を相手取って、損害賠償を求める裁判を起こしました。一審判決(2007年、大阪地裁)は原告敗訴で、現在は控訴審ですが、この裁判が、5月22日、結審しました。判決は秋ごろの予定です。
この裁判ついては、私は特集ページを作成していますので(「館長雇止め・バックラッシュ裁判(原告・三井マリ子さん)」)、そのページをご覧いただければ、これまでの詳しい経過がお分かりいただけると思います。
このブログでも、昨年、浅倉むつ子さんが意見書を出されたことまでお伝えしましたが(裁判をいっそう身近に感じさせる「人格権」の主張──浅倉意見書)、その後も、さまざまな点が議論になりました。
今回は、そうした議論の中から明らかになったことのうちの幾つかを、原告の「第4準備書面」(原文(PDFファイル)│私が作成した要旨)と「第5準備書面」(私が作成した要旨)をもとに、自分なりにまとめてみました(正確には原文をご覧ください。なお、原告が控訴しましたので、控訴審では、原告のことを「控訴人」と呼ぶのが正しいのですが、ここでは便宜的に、「原告」と書きます)。
《もくじ》
(1)原告排除は、市長が決めた「重要な政策的変更」
(2)組織変更を原告には隠し通した事実がさらに明らかに
(3)市が組織変更の理由として挙げた事務局長後任問題は、口実にすぎない
(4)不可解な、驚くべき主張の変更
(5)「バックラッシュ勢力に対して毅然として対応」?
(6)採用拒否の違法性をめぐって
(7)解雇に当たっての説明義務
付―ファイトパックの会のブログなどの問題について
三井さんは上のように訴えて、豊中市と「すてっぷ」を運営する「とよなか男女共同参画推進財団」を相手取って、損害賠償を求める裁判を起こしました。一審判決(2007年、大阪地裁)は原告敗訴で、現在は控訴審ですが、この裁判が、5月22日、結審しました。判決は秋ごろの予定です。
この裁判ついては、私は特集ページを作成していますので(「館長雇止め・バックラッシュ裁判(原告・三井マリ子さん)」)、そのページをご覧いただければ、これまでの詳しい経過がお分かりいただけると思います。
このブログでも、昨年、浅倉むつ子さんが意見書を出されたことまでお伝えしましたが(裁判をいっそう身近に感じさせる「人格権」の主張──浅倉意見書)、その後も、さまざまな点が議論になりました。
今回は、そうした議論の中から明らかになったことのうちの幾つかを、原告の「第4準備書面」(原文(PDFファイル)│私が作成した要旨)と「第5準備書面」(私が作成した要旨)をもとに、自分なりにまとめてみました(正確には原文をご覧ください。なお、原告が控訴しましたので、控訴審では、原告のことを「控訴人」と呼ぶのが正しいのですが、ここでは便宜的に、「原告」と書きます)。
《もくじ》
(1)原告排除は、市長が決めた「重要な政策的変更」
(2)組織変更を原告には隠し通した事実がさらに明らかに
(3)市が組織変更の理由として挙げた事務局長後任問題は、口実にすぎない
(4)不可解な、驚くべき主張の変更
(5)「バックラッシュ勢力に対して毅然として対応」?
(6)採用拒否の違法性をめぐって
(7)解雇に当たっての説明義務
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