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<title>中国女性・ジェンダーニュース＋</title>
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<description>中国の女性やジェンダーに関するニュースを中心に紹介させていただきます。ときに日本の問題も取り上げます。</description>
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<title>「性転換手術技術管理規範（試行）」制定</title>
<description> 　11月13日、中華人民共和国衛生部は「性転換手術技術管理規範（試行）」を制定し、各地の衛生部門に通知しました（「衛生部弁公庁関于印発《変性手術技術管理規範（試行）》的通知」衛弁医政発[2009]185号、「変性手術技術管理規範（試行）」[ワードファイル]）。このことは、11月20日、衛生部のサイトで公表されました。　衛生部の通知によると、この「規範」を制定したのは、「『医療技術臨床応用管理規則（医療技術臨床応用管
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<![CDATA[ 　11月13日、中華人民共和国衛生部は「性転換手術技術管理規範（試行）」を制定し、各地の衛生部門に通知しました（「<A target="_blank" href="http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohyzs/s3585/200911/44592.htm">衛生部弁公庁関于印発《変性手術技術管理規範（試行）》的通知</A>」衛弁医政発[2009]185号、「<A target="_blank" href="http://www.moh.gov.cn/publicfiles///business/cmsresources/mohyzs/cmsrsdocument/doc6592.doc">変性手術技術管理規範（試行）</A>」[ワードファイル]）。このことは、11月20日、衛生部のサイトで公表されました。<br /><br />　衛生部の通知によると、この「規範」を制定したのは、「『医療技術臨床応用管理規則（<A target="_blank" href="http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohbgt/s9507/200903/39511.htm">医療技術臨床応用管理弁法</A>）』を執行し、性転換手術の技術の審査と臨床応用の管理をきちんと行い、医療の質と医療の安全を保障する」ためだということです。<br /><br />　今年6月16日に発表された意見募集稿（「<A target="_blank" href="http://www.moh.gov.cn/publicfiles///business/cmsresources/mohyzs/cmsrsdocument/doc4663.doc">変性手術技術管理規範（徴求意見稿）</A>［ワードファイル］→本ブログの記事「<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-271.html">『性転換手術技術管理規範』をめぐって</A>」参照）と比較すると、あまり変わっていませんが、以下の２つの点で、手術を受ける条件が緩和されています。<br />　１．手術の前に提出すべき書類の中から、「現地の公安部門（警察）が手術後に身分証の性別を変更することに同意した証明」が削除された。<br />　２．性転換手術を受ける人が満たすべき条件のうちから、「患者が自ら選んだ性別で少なくとも２年間、公に生活と仕事をしていること」が削除された。<br /><br />　上の２つの点に関しては、邱宗仁さん（中国社会科学院、倫理学）が批判していましたので、そうした批判も影響を与えたものと思われます（邱さんは、１の条件に関しては「身体的・精神的に必要があれば性転換を認めるべきであって、警察は、それに応じて身分証の性別を変更すべきである」、２の条件に関しては、「そのことは、中国社会の状況では難しい」という趣旨の批判していました<a href="#2841">(注)</a>）。<br /><br />　今回の「規範」がサイトで発表されると、いくつかの新聞やネットが、そのポイント（手術を受ける人は、20歳以上で、婚姻状態になく、心理的・精神的治療を1年以上受けており、犯罪の記録がない証明が必要など）を報じました。<br />　「<A target="_blank" href="http://www.fawan.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=248728">申&#35831;&#21464;性手&#26415;年&#40836;得超20&#23681;</A>」『法制晩報』2009年11月20日。<br />　「<A target="_blank" href="http://politics.people.com.cn/GB/1027/10421318.html">&#21355;生部:申&#35831;&#21464;性手&#26415;患者&#26415;前需接受心理、精神治&#30103;1年以上</A>」人民网2009年11月21日。<br />　「<A target="_blank" href="http://news.sina.com.cn/c/2009-11-21/072816644321s.shtml">申&#35831;&#21464;性手&#26415;需交无犯罪&#35760;&#24405;&#35777;明</A>」『北京日報』2009年11月21日（新浪網）。<br />　「<A target="_blank" href="http://news.163.com/09/1121/01/5OJTKNKN000120GR.html">&#21355;生部:&#23454;施&#21464;性手&#26415;者&#39035;年&#28385;20未在婚姻状&#24577;</A>」『北京晨報』2009年11月21日（網易）<br /><br /><a name="2841">（注）</a>Shan Juan,“<A target="_blank" href="http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-06/17/content_8291586.htm">Sex change surgery guidelines drafted</A>”<i>China Daily</i>,2009-06-17 ]]>
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<dc:subject>セクシュアル・マイノリティ</dc:subject>
<dc:date>2009-11-22T00:02:55+09:00</dc:date>
<dc:creator>遠山日出也</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>元「労働者」身分の女性専門技術者の50歳定年――性別と身分の二重の差別</title>
<description> 　ご存じのとおり、中国では、男性は定年が60歳であるのに対して、女性は50歳か55歳であるという差別があり、その点は1980年代以来、問題になってきました（部[処]クラス以上の幹部や高いクラスの知識人は、女性も定年は60歳にする」という文書はあるのですが、その点を北京市の法規できちんと決めようとしたら、抵抗が大きくて、挫折したという話は先日書きました［女性幹部・女性知識人の定年の男女平等化に強い抵抗］）。　それ
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<![CDATA[ 　ご存じのとおり、中国では、男性は定年が60歳であるのに対して、女性は50歳か55歳であるという差別があり、その点は1980年代以来、問題になってきました（部[処]クラス以上の幹部や高いクラスの知識人は、女性も定年は60歳にする」という文書はあるのですが、その点を北京市の法規できちんと決めようとしたら、抵抗が大きくて、挫折したという話は先日書きました［<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-263.html">女性幹部・女性知識人の定年の男女平等化に強い抵抗</a>］）。<br /><br />　それに加えて、女性の専門技術者［専業技術人員］は定年が55歳であると決められているにもかかわらず、50歳で定年にさせられる場合があることが近年問題になっています。それは主にどういう場合かというと、以前、中国で「労働者」身分と「幹部」身分（専門技術者はこちらに分類される）がはっきり分かれていた時代に「労働者」だった女性が、その後、専門技術者になった場合です。そうしたケースでは、「あなたは『労働者』だから」という理由で、しばしば50歳で定年にされるのです。<br /><br /><strong>国家の法律や政策</strong><br /><br />　もう少し詳しく言うと、いろいろ事情は複雑で、私も完全に理解できているわけではありませんが、だいたい以下のようです。<br /><br />　1978年に国務院が出した「労働者の定年・退職に関する暫定規則［<A target="_blank" href="http://www.women.org.cn/zhengcefagui/guowuyuan/1978-06-02.htm">国務院関于工人退休、退職的暫行弁法</a>］」と「老いた・弱い・障害を持つ・病気の幹部の配置に関する暫定規則［<A target="_blank" href="http://www.yjhl.gov.cn/ztbd/content/2009-01/12/content_178765.htm">関于安置老弱残病幹部的暫行弁法</a>］」（いずれも、<A target="_blank" href="http://www2.gxtc.edu.cn/litc/litc9/200711/31432.html">国発[1978]104号</a>で通知された）は、女性の「労働者」の定年は50歳で、女性の「幹部」の定年は55歳だと定めています。国家人事部によると、ここで言う「幹部」には、女性の専門技術者も含むとされています。<br /><br />　中国ではずっと「労働者」と「幹部」はそれぞれ固定された身分でしたが、1991年に公布された、中央組織部・人事部の「全人民所有制企業の聘用制幹部管理暫定規定［<A target="_blank" href="http://www.cec-ceda.org.cn/ldgx/zc/19.htm">全民所有制企業聘用制幹部管理暫行規定</a>］」(人法発[1991]5号)で、企業は、労働者の中から優秀な人と招聘契約と結んで「幹部」（聘用制幹部）にできるようになりました。<br /><br />　また、1995年に中華人民共和国労働法（<A target="_blank" href="http://www.people.com.cn/item/flfgk/rdlf/1994/111801199431.html">中華人民共和国労動法</a>）が施行されると、企業においては、全員が労働契約制になって、「労働者」と「幹部」は固定的な身分ではなくなりました。その際も、専門技術のポストについている人は「幹部」として扱うとされています（労働部「『中華人民共和国労働法』の貫徹執行の若干の問題に関する意見［<A target="_blank" href="http://www.southcn.com/law/fzzt/ldzwq/ldzwqfgp/200309170592.htm">労働部《関于貫徹執行〈中華人民共和国労動法〉若干問題的意見》</a>］労部発[1995]309号」）<br /><br />　国家の事業部門においても、固定的な身分はなくなると同時に、2004年の人事部の通知は「労働者のポストから専門技術または管理のポストに聘用された人員は、専門技術ポストまたは管理ポストに聘用されて満10年になり、かつ聘用されたポストで退職する者は、聘用されたポストに国家が規定した条件で退職を処理する」としています（人事部「事業単位の試行する人員聘用制度に関連する賃金待遇などの問題の処理の意見に関する通知［人事部「<A target="_blank" href="http://www.guilin.gov.cn/Skins/ZhengWu/newshtml/zcfg/20050509175656.htm">関于印発《関于事業単位試行人員聘用制度有関工資待遇等問題的処理意見（試行）》的通知</a>」国人部発[2004]63号］）。<a href="#2831">(1)</a><br /><br />　以上のような法律や政策にもとづけば、元「労働者」であっても、専門技術(または管理)のポストについている女性の定年は55歳のはずです。しかし、実際は50歳で退職させられる場合がしばしばあり、裁判に訴えても敗訴する場合が多いのです。<br /><br /><strong>北京大学法学院女性法律研究・サービスセンターの経験</strong><br /><br />　ＮＧＯの<A target="_blank" href="http://www.woman-legalaid.org.cn/">北京大学法学院女性法律研究・サービスセンター</a>は、2007年までに、女性の専門技術者と管理者の50歳定年問題について数百件の相談を受けました。それらの相談は、十数の都市に及んでいました<a href="#2832">(2)</a>。また、同センターは、2007年から現在までに、女性幹部の定年問題について計21件の訴訟などを起こしましたが（1件だけが仲裁で勝訴）、それらの訴えは、主に上で述べた「幹部と労働者の身分の線引き」の類型の訴訟でした。このように、多くの女性が「性別の差別と身分の差別」という「二重の差別」（同センター副主任・李瑩）に直面しているのです。<br /><br />　こうした定年差別の案件に地域性はなく、業種や職業に次のような特色があるそうです。<br />　・多発する領域は、主に教育・メディア・衛生などの事業単位、銀行・電力などの大型国有企業、科学研究・高等教育機関など待遇が比較的良いところ。<br />　・55歳定年と身分の線引きを争っているのは主に、管理者、財務担当者、専門技術者、医療関係者、教師など。60歳定年を争っているのは、主に副高（「副」のつく上級職）の職称（各職種の職階名）の高等教育機関と研究機構の人員。<a href="#2833">(3)</a><br /><br />　以下、個別の事例を見てみます（といっても、どの事例も複雑なので、私には十分まとめる力がないのですが、大体どんなことが問題になっているかを示してみました）。<br /><br /><strong>さまざなケース</strong><br /><br /><u>１．上海市のメディアグループのアナウンサー、番組司会者、会計、技術運営センターの技術者</u><a href="#2834">(4)</a><br /><br />　2008年の初め、上海文広ニュースメディアグループ［<A target="_blank" href="http://www.smg.cn/">上海文広新聞伝媒集団</a>］の5人の女性の専門技術者が50歳で退職させられました。彼女たちは、退職前は、それぞれアナウンサー、番組司会者、会計、技術運営センターの総控師（技師のようなもの？）でした。<br /><br />　彼女たちはもともとは知り合いではなかったのですが、50歳定年に異議を申し立てる活動をする中でお互いに知り合って、一緒に人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、次いで裁判所に訴えました（訴訟を起こした人以外にも、同じような境遇の人が上海文広ニュースメディアグループには数十人いるそうです）。<br /><br />　それに対して、被告側が盾に取ったのは、上海市の人事局の規定などです。その規定などには、女性の聘用制幹部の定年は「50歳から55歳」で、50歳になった女性を継続して雇うか否かは「本人の希望、指導部の批准」によると書かれていました<a href="#2835">(5)</a>。「本人の希望、指導部の批准」と並列的に書かれていますが、実際の運用においては、両者が矛盾した場合は、指導部の意向が優先しました。<br /><br />　原告側の弁護士は、それらの規定などは、1978年に国務院が出した「幹部の定年は55歳」という法規に反しており、行政法規の効力は地方性法規・規則よりも強いので（<A target="_blank" href="http://news.xinhuanet.com/legal/2003-01/21/content_699610.htm">中華人民共和国立法法</a>）、無効だと主張しました。<br /><br />　けれど、北京大学法学院女性法律研究・サービスセンターの訴訟部の主任の張帥さんによると、上海では、こうした裁判では、裁判所はしばしば判決で上海市人事局の規定を適用して、原告を敗訴させるということです。<br /><br />　上海市では、「企業産業構造と財産権構造の改革調整、加えて事業部門を株式会社化して企業にする」という流れの中で、管理・技術のポストの女性を50歳で定年にする問題が頻発しているそうです。そのため、2008年の上海市の人民代表大会でも、上海市総工会の関係者が、管理・技術のポストの女性労働者の定年を一律に50歳にすることを制止する意見を関係部門が早急に出すことを求める提案を出しました（「企業の管理・技術職務の女性労働者の定年問題の規範化に関する提案」）<a href="#2836">(6)</a>。<br /><br /><u>２．浙江省のテレビ局の記者</u><a href="#2837">(7)</a><br /><br />　徐飛さんは、1985年に湖州テレビ局に入り、初めは労働者だったのですが、取材・編集の仕事をして、副高級の技術職称を得ました。彼女の仕事は優秀で、浙江省の第１回ベスト20ジャーナリストにも選ばれました。徐さんは、自分は高いクラスの専門家なので、むしろ定年は60歳だと思っていたのです。しかし、50歳で突然、定年を言い渡されました。<br /><br />　その理由について『中国婦女報』の記者が、湖州市のラジオ・映画・テレビ総局の呉宝宏さんに尋ねると、「彼女はもともとは労働者の身分だから」と言って、1978年の「女性労働者の定年は50歳」という規定を持ち出しました。『中国婦女報』の記者が、徐さんの高級職称を示す証書などを提示しても、「それらは我々の内部のもので、人事部門の記録ではない」と言いました。<br /><br />　湖州市人事局総合部部長の呉玉林さんも、「徐飛さんのことは私たちも知っているが、人を雇う団体［用人単位］には自主権があるので、彼らを管理するのは難しい」と述べました。<br /><br />　しかし、浙江省の政治協商会議でも、委員の中に、女性専門技術者の定年問題に関する提案を出す人が現れ、浙江省人力資源と社会保障庁も、2009年8月、「事業単位は事前に本人の意見を求め、本人の選択によって50歳か55歳の退職の手続きをしなければならない」という文書<a href="#2838">(8)</a>を出しました。<br /><br />　その文書に関しては、呉玉林さんも「もし現在のこの政策にもとづけば、徐飛さんは退職しなくてよかった」と認めました。しかし、彼は、続けて「けれど、徐飛さんの退職手続きはもう済んでいるので、このバスに追い付こうとしても（この文書を使おうとしても）、おそらく無理だろう」と述べました。<br />　<br /><u>３．浙江省化学工業輸出入有限公司の財務管理</u><a href="#2839">(9)</a><br /><br />　呉莉麗さんは、浙江省化学工業輸出入有限公司で10年あまり財務管理の仕事をしてきました。けれども、2005年、意に反して50歳で退職させられ、省の労働・社会保険庁もそれを許可しました。<br /><br />　呉さんは、2006年11月、省の労働・社会保険庁を相手取って裁判を起こしました。<br /><br />　しかし、会社側は、「会社の総支配人業務連絡会議［総経理弁公会議］などの決定で、出納や<A target="_blank" href="http://define.cnki.net/WebForms/WebDefines.aspx?searchword=%E5%86%85%E9%83%A8%E9%93%B6%E8%A1%8C">内部銀行</a>などのポストは労働者のポストだと決めている」と主張しました。省の労働・社会保険庁も、その会議の記録を、自らの許可が合法だったことの証拠にしました。<br /><br />　それに対して、呉さんは、法律では、会社の重要な決定は、取締役会での承認と労働者代表大会での採択が必要だとされているのに、上の決定はそのような手続きが取られていないので、「労働組合法」「労働法」「会社法」に違反していると主張しました。また、出納や文書管理の仕事を労働者のポストとして分離することは、「<A target="_blank" href="http://jjs.mof.gov.cn/bennyzhu_jiangsu/lanmudaohang/zhengcefagui/200903/t20090303_118051.html">会計法</a>」関係の法規に違反していることも主張しました。<br /><br />　しかし、2007年2月の一審判決は、会社が呉さんを専門技術職務として招聘していないこと（呉さんが技術職称の招聘書を持っていないこと）を理由に、呉さんの請求を棄却しました。<br /><br />　そこで、呉さんは、会計員としての専門技術職称の招聘書を探してきて、控訴しました。控訴審では、裁判所の主導で和解が進められ、会社は呉さんに10.3万元を補償することになり、両者は和解協定に調印しました。<br /><br />　しかし、会社は「和解協定に公印を押すから」と言って、それを持って帰ってしまい、それきりになりました。その後、裁判所は態度を豹変させて、突然、判決を出して、呉さんの控訴を棄却しました。態度を豹変させた原因について、裁判官は取材を拒否しました。<br /><br />　控訴を棄却した理由は、「呉さんの身分は労働者だから」というものでした。<br /><br /><u>４．浙江省台州市の幼稚園教師</u><a href="#28310">(10)</a><br /><br />　徐志平さんは、浙江省台州市天台県の幼児教育の教師を23年間つとめ、そのうち19年間は高級教師であり、15年間は幼稚園の園長でした。徐さんは身分は「労働者」でしたが、このように専門職や管理者になり、待遇も「幹部」身分の人と同じようになったにもかかわらず、5年早く50歳で退職させられました。天台県には同じような情況の教師が二十数名いました。<br /><br />　徐さんは裁判に訴えましたが、天台県教育局は「徐さんは労働者身分であり、1978年の規定によれば、労働者の定年は50歳である」、「天台県の事業単位は全員を聘用制にしていなので、国家の人事部の関係文書のとおりにはできない」と主張し、裁判は徐さんの敗訴に終わりました。<br /><br /><u>５．浙江省の湖州市港航局の会計</u><a href="#28311">(11)</a><br /><br />　施竹君さんは、浙江省の<A target="_blank" href="http://www.hzgh.gov.cn/">湖州市港航局</a>の財務で会計をしていましたが、50歳で退職させられました。<br /><br />　施さんは裁判に訴えましたが、2007年1月、湖州市呉興区法院は「労働者のポストから専門技術または管理のポストに聘用された人員の定年や退職の待遇には、人事の法律・法規の硬い[剛性]規定がなく、湖州市港航局が自主的に決定することは、法律・法規の強制的な規定に違反していない」として、施さんの請求を棄却しました。<br /><br /><u>６．浙江省台州市の電力供給局の会計</u><a href="#28312">(12)</a><br /><br />　張&#37995;花さんは、浙江省台州市仙居県の電力供給局で1987年から会計の仕事をしてきました。この期間、張さんは、計理助手、主任会計係、コスト会計係、会計グループのグループ長などを歴任しました。<br /><br />　張さんは2008年に満50歳になったので、県の人事労働社会保障局に55歳定年を選択する書面を送りました。しかし、2009年4月、同局からは退職証が送られてきました。<br /><br />　張さんは、県の人事労働社会保障局と電力供給局の行為は違法だとして、行政訴訟を起こしました。<br /><br />　被告側は、張さんは労働者として採用されたのであり、1978年の国務院の規則では「女性の労働者の定年は55歳」だと主張しました。<br /><br />　それに対して、原告側は「1995年に『労働法』が施行されて以後は、企業は労働契約制を実行することを明確にしたのだから、企業の中ではもう幹部と労働者の区分はなくなった」「新しい法律が古い法律に取って代わったのだ」と主張しました。<br /><br />　法廷では、被告側も、張さんがずっと会計の仕事をしてきたという事実は認めました。しかし、被告側は「1990年以後は、電力供給局は張さんに会計ポストへの招聘書を送っていない」と言い、「正式の手続きをしていないから、55歳定年を認めるわけにはいかない」と主張しました。<br /><br />　原告側は、それに対して、「招聘書は聘任［招聘して任命する］関係を形成する一つの書面の表現形式にすぎず、聘任関係を認定する唯一の証拠ではない。原告は、1987年から会計の仕事に従事しており、原告の実質的な仕事の内容から見れば、原告と第三者の間には事実上の聘任関係があることに疑問はない。」「使用者は、法律の規定に基づいて、会計ポストへの招聘書を送るべきだった。履行すべき義務を履行しないのは不作為である。人事労働社会保障局は、管理部門として、使用者に対して違法行為の監督・是正をすべきであって、これを理由として聘任関係の不成立を主張することはできない」と主張しています。<br /><br />　浙江省台州市の9つの県の電力供給局の中でも定年政策はまちまちで、2つの県の電力供給局は、55歳定年を実行していますが、その他は50歳定年に決めています。そこで、50歳定年になっている仙居・臨海・椒海および台州市直属の電力供給局の124名の女性労働者は「権利保護連盟[維権聯盟]」を結成して、この問題を解決するように訴えています。<br /><br /><u>７．北京市のホテルの医者</u><a href="#28313">(13)</a><br /><br />　曹さんは、1994年に「北京新興ホテル」に入って以後、医療の仕事に従事し、2005年には主治医の資格も取得して、ずっとホテルの主治医をつとめてきました。しかし、2004年、北京新興ホテルは曹さんが50歳になったことを理由にして退職の手続きをし、北京市海淀区の労働・社会保障局の許可も得て、曹さんを退職させました。<br /><br />　曹さんは、退職の審査・許可をした北京市海淀区の労働・社会保障局を相手取って行政訴訟を起こしました。<br /><br />　裁判では、北京新興ホテルは、同ホテルの「新興ホテル従業員の労働契約締結のポスト・身分の線引き」という文書において、管理ポストの人員（各部門の副責任者以上の人）だけを幹部身分だと定めているので、原告は労働者身分であると主張しました。労働・社会保障局も、それに従って手続きをした旨を主張しました。<br /><br />　曹さんは、それに対して、「新興ホテル従業員の～」という内部文書は、民主的な手続きによって制定されておらず、公表されてもいないことを指摘しました。最高人民法院の「労働紛争事件の法律適用の若干の問題に関する解釈」は、「企業が制定した規則・制度は、民主的な手続きで採択されなければならない。また、国家の法律・法規・政策の規定に違反してはならず、かつ労働者に公示されてはじめて裁判所が事件を審理する根拠になる」と書かれているので、「新興ホテル従業員の～」には法律上の効力はなく、審査・許可の材料にしてはならないと主張しました。<br /><br />　しかし、裁判所の判決は、新興ホテルが材料をそろえて申請してきたから、労働・社会保障局は許可したのであり、違法ではないといったようなことを述べて、曹さんの請求を棄却するというものでした。<br /><br />　この事件で原告の曹さんの代理人をつとめた北京大学法学院女性法律研究・サービスセンターの弁護士は、この判決について、「判決理由の中で、被告の具体的な行政行為の合法性に対して具体的な分析や論証をおこなわず、原告と代理人が提出した種々の問題に対しても、分析や反駁をしていない」と批判しました。<br /><br />　北京大学法学院女性法律研究・サービスセンターは、2006年1月、「企業の労働者身分と定年問題の研究討論会」をおこない、この事例を検討しましたが、そこでも、以下のような意見が出ました。<br />　・「企業は一定の範囲で自主権を持つが、その範囲は法律の規定に必ず合致していなければならない」<br />　・「労働部門の職責は、人を雇う団体に対して監督・検査をおこない、人を雇う団体の規則と制度に対して実質的な審査、すなわち合法性の審査をおこなわなければならない。会社が送ってきた材料を形式的に審査するのでは不十分だ」<br />　・「中国の身分制度が反映しているのは等級制度だ。人権と法律の観点から見て、等級の区分は間違っており、人権に反している。企業の労働者・幹部の身分の区別は、こうした等級制度を反映しており、それ自身、立ち遅れたものである。市民社会を建設するには裁判官の立場が重要だが、この裁判について言えば、一審の裁判所の判決は、促進する働きをしておらず、促退する働きをした」<br /><br /><u>８．北京市のホテルの会計</u><a href="#28314">(14)</a><br /><br />　紀さんは、1989年に北京軽工業集団公司から労働者の身分で北京新興ホテルに入りました。しかし、1995年に補佐会計師の資格を取って以後は、補佐会計師のポストに任用され、ずっとその仕事をしてきました。しかし、2005年、曹さんと同様の経緯で、50歳で退職させられました。<br /><br />　紀さんも裁判に訴えましたが、曹さんの場合とほぼ同様の経過で敗訴しました。<br /><br /><strong>女性専門技術者の50歳定年問題の背景</strong><br /><br />　以上から、女性専門技術者の50歳定年問題の背景について、いつくかの点をメモ的にまとめてみました。もちろん、根底には性別役割やジェンダーの問題があるのですが……。<br /><br /><u>企業改革、市場経済化</u><br />　上海市の事例で触れられている「企業産業構造と財産権構造の改革調整、加えて多くの事業部門を株式会社化して企業にする[企業産業結構和産権結構改革調整、加上大批事業単位転制為企業]」という点については私は調べられていないのですが、やはり市場経済化に伴うリストラのような流れの中で、定年が早期化されているということではないでしょうか？<br />　しかし、現実には、そうした国有企業の改革と構造調整、農村の余剰労働力の流入によって引き起こされた就職難を、地方の人事部門は、女性を早めに退職させることによって解決しようとしているとも指摘されています<a href="#28315">(15)</a><br /><br /><u>地方の人事部門の性差別的な姿勢</u><br />　上海市人事局の規定に典型的に見られるように、女性専門技術者の50歳定年の一つの重要な原因は、「地方の人事部門」の「性差別」（中央人民公安大学副教授・呉道霞さん）にあります<a href="#28316">(16)</a>。<br /><br /><u>行政に逆らえない裁判所</u><br />　裁判で原告側が勝訴しない原因については、地方行政に対する裁判所の従属性という点も指摘されています。北京大学法学院女性法律研究・サービスセンターの徐維華さんと王竹青さんは「誰もが知っているように、中国各地の裁判所の財政費用は地方政府から来ており、裁判所の人員の任免も同クラスの人民代表大会によって決まる。このため裁判所と地方政府との間には密接な関係があり、地方政府の態度が直接、裁判所の判決に影響する。裁判所が政府に従属している時に、裁判所が政府と対抗できると想像しにくいのは、ちょうど競技場で審判が選手を兼ねている時に、公正な試合ができないのと同じことである。司法と行政とが分離していなければ、公正な司法はありえず、公正な判決はありえない」と述べ、北京新興ホテルの曹さんの事件について、裁判所が、北京市海淀区労働・社会保障局がおこなった退職手続きの合法性の問題に言及しなかった背景には、行政の司法に対する影響力があったことは明らかだと言っています<a href="#28317">(17)</a>。<br /><br />　行政も裁判所も、本当にさまざまな理由をつけて女性専門技術者の訴えを退けているのですが、その中では、以下の点がポイントになるように思います。<br /><br />　<u>１．「労働者身分」という固定観念</u><br />　行政や裁判所が1978年当時の国務院の規則を持ち出す背景にはこれがあるでしょう。北京大学法学院女性法律研究・サービスセンターの徐維華さんは「女性労働者の定年の訴訟が頻発していることは、一つの観念の問題を提出している。我が国の人事機構の改革が深化した後、ポストの聘任制を実行され、広範な女性労働者が頭角を現し、専門技術や管理のポストについた。しかし、この過程で、ポストと身分が符合しない現象が大量に現れた。このような状況には全国的な普遍性があり、この問題の解決を要求する声はすこぶる高い。改革開放はもう30年になったのに、一部の人は封建的な『血統論』を固守している」と述べています<a href="#28318">(18)</a>。<br /><br />　<u>２．企業の「自主権」の絶対視</u><br />　裁判所や行政は、多くの事例で「企業の自主権」を主張しています。労働者には知らされていない内部文書や内部の決定を根拠にすることも（浙江省化学工業輸出入有限公司や北京新興ホテルの事件）、そのあらわれでしょう。<br /><br />　<u>３．女性専門技術者の55歳定年を決めた明確な法律がない</u><br />　浙江省の湖州港航局の事件で、裁判所が「人事の法律法規の硬い規定がない」と述べたように、女性専門技術者の55歳定年を決めた法律はありません（もちろん、55歳でも男女平等ではないので、本当は男女平等を定めた法律が必要です）。<br />　北京大学法学院女性法律研究・サービスセンター副主任の李瑩さんは、「このような案件を処理するときに、適用できる労働部や人事部などの部門が出した関連規定は多いけれども、部門の規範的文書の法律的な効力は行政法規よりも低く、法廷の弁論の過程で、私たちはいつも相手側が持ち出す行政法規――国発(1978)104号文書――に妨げられてきた」と述べ、根本から女性の定年の問題を解決するには、法律の改正が必要だと主張しています<a href="#28319">(19)</a>。<br /><br /><strong>50歳定年の女性にとっての打撃</strong><br /><br />　50歳で退職させられることは、女性にとって大きな打撃です。<br /><br />　まず、収入の上で大きな打撃です。退職後も「退職賃金」という年金のようなものはありますが、現役の時の賃金よりもはるかに少ない。上海文広ニュースメディアグループに勤務していた林さんは「退職賃金は、在職時の給与の数分の一で、私の生活はすっかりめちゃくちゃになった」と言っています<a href="#28320">(20)</a>。また、現在の制度では、退職後の年金と勤続年数とがリンクするようになっているので、定年を早く迎えれば、その分、年金も少なくなります。<br /><br />　もちろん精神的にも、大きな打撃です。上海文広ニュースメディアグループの女性たちは「私たちの知識の構造、仕事の経験、生活の経歴、家事の負担から言って、50歳は、私たちの職業生活の中で一番良い時期です」と訴えました。湖州テレビ局の徐さんは「ニュースの仕事は私の命だったのに、彼らは私の命を奪いました」「もし定年が55歳だったら、[副高級から]正高級になれたのに、今ではその夢も手に届かなくなりました」と言っています。徐飛さんは、定年を告げられると病に倒れて53日間入院し、毎日大量の睡眠薬を飲まないと眠れませんでした。徐飛さんの同僚の高小華さんも、内分泌の乱れが起こり、１年に３度も入院しました。高さんは「彼らは私たちの労働権を奪っただけでなく、私たちの人格の尊厳を侵犯した。女性に対する差別です」と述べています。幼稚園教師の徐志平さんも、突然定年を言われて、その場で泣き叫びました。<a href="#28321">(21)</a><br /><br />　企業にとっても彼女たちは貴重な人材ですから、「返聘」(退職者の再雇用)という形で職場に復帰させている例もあります<a href="#28322">(22)</a>。幼稚園教師の徐志平さんは再雇用されていますし、湖州港航局の施竹君さんは会計責任者です。しかし、施さんの場合は、「退職賃金」しかもらっていません<a href="#28323">(23)</a>。<br /><br />　55歳定年を勝ち取ろうとする女性の方々の努力は大変なものです。さまざまな関係機関に訴えに行ったり、負けても負けても訴訟を起こしたり、訴訟で複数の女性が協力し合ったり、「権利保護連盟」を作ったり……。　<br />　<br />　裁判ではほとんど負けていますが、努力がすべて無駄だったわけではなく、北京大学法学院女性法律研究・サービスセンターの李瑩さんによると、「現在の実践の経験から見ると、このような［女性の定年］問題の最も有効な解決法は調停である。センターが関与した事件では、若干の事件では当事者が身分を回復して、利益は別の形で補償されたけれども、単位は公には誤りを認めなかった」という状況だそうです。浙江省台州市の幼稚園教師のケースでは、その他の教師の問題も最終的には解決できたそうです<a href="#28324">(24)</a>。<br /><br />　また、人民代表大会や政治協商会議で提案をおこなう人も出てきて、2009年8月の浙江省の人力資源と社会保障庁の意見のような前進も生まれています。まだまだ壁は厚いと思いますが、この問題が何とか解決されることを期待したいと思います。<br />　<br /><a name="2831">(1)</a>以上は、王竹青・呉道霞「<A target="_blank" href="http://www.womenwatch-china.org/PageInfo/ShowNews.aspx?ID=20090823000071">女性専業技術人員退休問題的法律与政策解読</a>」『婦女研究論叢』2007年2期。<br />　それまでの歴史的変遷は以下の通り。<br />　(1)1951年2月「労働保険条例［<A target="_blank" href="http://www.women.org.cn/zhengcefagui/guowuyuan/1951-02-26.htm">労動保険条例</a>］」→男性職員・労働者は60歳、女性職員・労働者は50歳。<br />　(2)1955年12月（56年1月施行）「国家機関工作人員退職処理暫定規則［国家機関工作人員退休処理暫行辨法］」→国家機関の女性勤務人員については、50歳を55歳に。<br />　(3)1957年11月（58年2月施行）国務院「労働者・職員退職処理暫定規定[<A target="_blank" href="http://www.women.org.cn/zhengcefagui/guowuyuan/1957-11-16.htm">国務院関于工人、職員退休処理的暫行規定</a>]」→女性労働者は50歳、女性職員は55歳。<br />　(1)の全文の翻訳は、日本国際問題研究所・中国部会編『新中国資料集成　第３巻』（日本国際問題研究所　1969年）265-273頁に掲載。(2)の全文は、中国社会科学院　中央档案館編『1953-1957　中華人民共和国経済档案資料選篇　労動工資和職工保険福利巻』（中国物価出版社　1998年）1067-1069頁に掲載。 <br /><a name="2832">(2)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=25476">50歳退休，女性専業技術人員的一道坎兒</a>」『中国婦女報』2007年12月13日。<br /><a name="2833">(3)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50323">退休年齢糾紛　根本解決之道在于健全法律</a>」『中国婦女報』2009年10月15日。<br /><a name="2834">(4)</a>以上は、「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=32283">上海文広新聞伝媒集団5名享受幹部待遇的女性専業技術人員，被強制要求提前5年退休，痛苦、失過后，&#22905;們聯合起来，為維護自己的工作権進行仲裁――“我們強烈声明不願50歳退休”</a>」『中国婦女報』2008年6月12日、「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50455">堅持到底　&#22905;們就能勝利&#21966;？</a>」『中国婦女報』2009年10月20日。<br /><a name="2835">(5)</a>上海市人事局の「上海市事業単位聘用制幹部管理暫定規則［上海市事業単位聘用制幹部管理暫行弁法］」が、女性の聘用制の幹部の定年は「50歳から55歳」と規定しており、「『上海市事業単聘招用制幹部管理暫定規則』の関係条項に関する返信［《上海市事業単位聘用制幹部管理暫行弁法》有関条款的復函］」が、50歳になった女性を継続して任命するか否かは「本人の希望、指導部の批准」によるとしている。<br /><a name="2836">(6)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=27097">上海人大代表提出議案：企業技術管理崗位女職工不応50歳退休</a>」『中国婦女報』2008年1月28日。2009年にも同様の提案を出しました（「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50455">堅持到底　&#22905;們就能勝利&#21966;？</a>」『中国婦女報』2009年10月20日）。2009年で３回目だということなので、2007年から出していたものと思われます。<br /><a name="2837">(7)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50324">&#22905;的維権之路究竟還有多遠――湖州電視台原首席記者徐飛退休年齢糾紛調査</a>」『中国婦女報』2009年10月15日。<br /><a name="2838">(8)</a>「事業単位の女性労働者の定年の問題に関する意見［浙江省人力資源和社会保障庁関于事業単位女職工退休年齢有関問題的意見］」浙人社発[2009]94号。<br /><a name="2839">(9)</a>王竹青・徐維華「<A target="_blank" href="http://news.xinhuanet.com/legal/2007-03/19/content_5867089.htm">一女工因退休問題提起的行政訴訟案引来各方関注</a>」新華網2007年3月19日（来源は工人日報）、「<A target="_blank" href="http://news.xinhuanet.com/legal/2009-04/30/content_11287864.htm">浙“強制退休第一案”終審判决　原告或選択申訴</a>」新華網浙江頻道2009年4月30日。<br /><a name="28310">(10)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=24562">従教23年女教師被迫退休上法庭　“以工代幹”人員退休年齢如何算？</a>」『中国婦女報』2007年11月20日、「<A target="_blank" href="http://www.mzyfz.com/news/times/c/20071220/232109.shtml">50歳退休，知識女性難越這道坎兒</a>」『民主与法制時報』2007年11月26日。<br /><a name="28311">(11)</a>「<A target="_blank" href="http://www.mzyfz.com/news/times/c/20071220/232109.shtml">50歳退休，知識女性難越這道坎兒</a>」『民主与法制時報』2007年11月26日。<br /><a name="28312">(12)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50904">55歳退休，&#22905;究竟有没有選択権？――浙江一供電局女職工因50歳被退休状告労動部門</a>」『中国婦女報』2009年11月3日。<br /><a name="28313">(13)</a>王竹青「曹某訴北京市海淀区労動和社会保障局行政訴訟案」北京大学法学院婦女法律研究与服務中心編『北京大学婦女労動権益保護理論与実践』（中国人民公安大学出版社　2006年）<br /><a name="28314">(14)</a>王竹青「紀某訴北京市海淀区労動和社会保障局行政訴訟案」同上書。<br /><a name="28315">(15)</a>王竹青・呉道霞「<A target="_blank" href="http://www.womenwatch-china.org/PageInfo/ShowNews.aspx?ID=20090823000071">女性専業技術人員退休問題的法律与政策解読</a>」『婦女研究論叢』2007年2期、16頁。<br /><a name="28316">(16)</a>「<A target="_blank" href="http://www.mzyfz.com/news/times/c/20071220/232109.shtml">50歳退休，知識女性難越這道坎兒</a>」『民主与法制時報』2007年11月26日、「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50455">堅持到底　&#22905;們就能勝利&#21966;？</a>」『中国婦女報』2009年10月20日。<br /><a name="28317">(17)</a>王竹青・呉道霞「<A target="_blank" href="http://www.womenwatch-china.org/PageInfo/ShowNews.aspx?ID=20090823000071">女性専業技術人員退休問題的法律与政策解読</a>」『婦女研究論叢』2007年2期、17頁。<br /><a name="28318">(18)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=25476">50歳退休，女性専業技術人員的一道坎兒</a>」『中国婦女報』2007年12月13日。<br /><a name="28319">(19)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50323">退休年齢糾紛　根本解決之道在于健全法律</a>」『中国婦女報』2009年10月15日。<br /><a name="28320">(20)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50455">堅持到底　&#22905;們就能勝利&#21966;？</a>」『中国婦女報』2009年10月20日。<br /><a name="28321">(21)</a>同上、「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50324">&#22905;的維権之路究竟還有多遠――湖州電視台原首席記者徐飛退休年齢糾紛調査</a>」『中国婦女報』2009年10月15日、「<A target="_blank" href="http://www.mzyfz.com/news/times/c/20071220/232109.shtml">50歳退休，知識女性難越這道坎兒</a>」『民主与法制時報』2007年11月26日。<br /><a name="28322">(22)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50455">堅持到底　&#22905;們就能勝利&#21966;？</a>」『中国婦女報』2009年10月20日。<br /><a name="28323">(23)</a>「<A target="_blank" href="http://www.mzyfz.com/news/times/c/20071220/232109.shtml">50歳退休，知識女性難越這道坎兒</a>」『民主与法制時報』2007年11月26日。<br /><a name="28324">(24)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=50323">退休年齢糾紛　根本解決之道在于健全法律</a>」『中国婦女報』2009年10月15日。 ]]>
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<dc:subject>女性の雇用労働（セクシュアル・ハラスメントを含む）</dc:subject>
<dc:date>2009-11-17T23:03:45+09:00</dc:date>
<dc:creator>遠山日出也</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>香港プライドパレード2009に1800人あまり</title>
<description> 　第7回台湾プライドパレードの翌日の11月1日、第2回香港プライドパレードがおこなわれました（パレードのサイトは「香港同志遊行2009」。2008年の第1回のパレードについては、本ブログの記事「香港初のプライドパレードに1000人あまり」参照）。　今年のスローガンは、「驕傲做自己　同志愛出来（Be Proud！　Be Yourself！）」でした。　参加者は、主催者発表で1800人あまりでした。昨年の1000人と比べて、80％増です。ただし、
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<![CDATA[ 　<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-281.html">第7回台湾プライドパレード</A>の翌日の11月1日、第2回香港プライドパレードがおこなわれました（パレードのサイトは「<A target="_blank" href="http://hkpride.net/">香港同志遊行2009</A>」。2008年の第1回のパレードについては、本ブログの記事「<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-220.html">香港初のプライドパレードに1000人あまり</A>」参照）。<br /><br />　今年のスローガンは、「驕傲做自己　同志愛出来（Be Proud！　Be Yourself！）」でした。<br /><br />　参加者は、主催者発表で1800人あまりでした。昨年の1000人と比べて、80％増です。ただし、当日のテレビや一部の新聞は、参加者を「数百人」とか「400名あまり」と伝えています（「<A target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=CR0jMgVXHLU">香港同志遊行2009 now 報導</A>[youtube]」、「<A target="_blank" href="http://www.takungpao.com/news/09/11/01/_IN-1165035.htm">港同性戀者游行爭取不受&#27495;視</A>」大公網訊2009-11-1など）<a href="#2821">(1)</a>。<br /><br />　今年の香港プライドパレード準備委員会は、<A target="_blank" href="http://www.wchk.org/index_news.html">香港女同盟会</A>（女性のセクシュアル・マイノリティのための団体）、<A target="_blank" href="http://www.mnbhk.org/">午夜藍</A>（男性セックスワーカーの互助団体）、<A target="_blank" href="http://www.rainbowhk.org/">香港彩虹</A>（セクシュアル・マイノリティのための団体）、<A target="_blank" href="http://www.leslovestudy.com/nutongxueshe">女同学社</A>（〃）、Gay Harmonyで構成されました。他にも、28団体が参加しました（<A target="_blank" href="http://www.hkpride.net/2009/sc/joinus/">游行&#38431;伍&#25253;名</A>）。香港女同盟会の陳文慧（Connie Chan）さんがパレードの総責任者をつとめました。<br /><br />　今年は、香港のパレードも、台湾同様に「レインボー大使（彩虹大使）」を選び、映画監督の許鞍華さんが「レインボー大使」になりました。<br /><br /><strong>当日のパレートの模様</strong><br /><br />　パレードは、午後2時半に灣仔の修頓遊楽場を出発し、軒尼詩道を通って、中環の遮打花園まで行進し、そこで集会やショーをしました<a href="#2822">(2)</a>。<br /><br />　下が、準備委員会が編集したyoutubeのスライド「香港同志遊行2009參與人數多達1,800人」です(音が出ます)。<br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jBsjW1yXYsc&hl=ja&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jBsjW1yXYsc&hl=ja&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br />　動画は短いものが多いですが、行進している様子がわかるものを下に幾つかリンクしておきます。<br />「<A target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=E5Y6Mz2_2LU">香港同志遊行2009即時視像速報之14</A>」<br />「<A target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=lusBYLmqN3Y">香港同志遊行2009即時視像速報之16</A>」<br />「<A target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=xxOYYFjRsMs">香港同志遊行2009即時視像速報之18</A>」<br />「<A target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=SF2W8kAVVY8">香港同志遊行2009即時視像速報之20</A>」<br /><br />　このパレードでは、男性セックスワーカーの互助団体である「<A target="_blank" href="http://www.mnbhk.org/">午夜藍</A>」のポランティアは、反射テープを巻いた作業服を着て、ヘルメットをかぶってパレードしました。これは、セックスワーカーも労働者階級であり、がんばって骨が折れる仕事をしているのだから、社会的な差別をなくすようにアピールするためでした。<br /><br />　また、「神は同性愛者も愛する」という横断幕を掲げて、20名のキリスト教徒も行進しました。<br /><br />　外資系銀行の外国籍の人々が結成した「Interbank」、外国人の同性愛者組織「Homolympics」もデモに参加しました<br /><br /><strong>多かった本土からの参加者</strong><br /><br />　このパレードには、本土の<A target="_blank" href="http://www.aizhi.net/">北京愛知行研究所</A>（エイズ防止やセクマイ差別反対の活動をする民間組織）・<A target="_blank" href="http://www.douban.com/group/lescn/">上海女愛小組</A>（レズビアン組織）・広州同城社区大学生彩虹隊・<A target="_blank" href="http://www.tongzhiyou.cn/">藍絲帯同志旅遊網</A>（Gay travel site in China）・<A target="_blank" href="http://bbs.oldster.cn/thread-3445-1-1.html">貴州黔縁工作組</A>（エイズ防止、反同性愛差別）も参加しました。<A target="_blank" href="http://www.aibaiglbt.org/bbs/">愛白成都青年同志活動中心（Aibai Chengdu　LGBT Yuoth Center）</A>が横断幕を掲げてパレードしている姿は、愛白網の記事「<A target="_blank" href="http://www.aibai.cn/info/open.php?id=19855">&#29233;白等大&#38470;&#22242;体参加香港同志游行</A>」の写真で見ることができます。<br /><br />　陳文慧さんによると、本土から300人が参加したとのことです。本土ではデモができないので、参加した人という人も多かったようです。香港在住で「香港彩虹」や「彩虹中国」の創設者である、<A target="_blank" href="http://fanhall.com/im10097.html">張錦雄</A>さんも、本土の現状について、「なぜ異性愛の映画だけが（映画館で）放映できるのか？　絶対に差別だ！」と怒りました<a href="#2823">(3)</a>。<br /><br />　北京から参加した阿強さん（「<A target="_blank" href="http://www.aifufu.com/">夫夫網</A>」主宰）は、自分のブログとサイトに、多数の写真を掲載した参加記を書いています（<A target="_blank" href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_482404000100hb40.html">与2000名同性恋者在香港&#39556;傲走上街</A>←この記事の中には、「同性愛者の親と家族の会（同性恋親友会、<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-222.html">本ブログの記事</A>参照）」が横断幕を掲げた写真もあります）。阿強さんは、デモの隊列の大部分は、本土の同性愛者と香港で仕事をしている外国人だったと言います<a href="#2824">(4)</a>。香港中文大学の大学院生の阿才さんによると、これはけっして不思議なことではなく、「香港は、実は開放的でありつつ保守的なところで、香港のLGBTは様々な原因で必ずしもパレードに参加できないけれど、内地からは香港にパレードに行きやすいので、内地から来たLGBTが多いのは当然である」とのことです。阿強さんによると、内地から来たある人は「この活動に参加して、自分の生活に自信とパワーを得て、もう一人ぼっちだとは思わなくなった」ということです。<br /><br />　ブログの記事「<A target="_blank" href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_4900837b0100gcq7.html">&#20146;&#21382;第二届香港同志游行</A>」も、北京から参加した人の写真入りの参加記です。この記事によると、パレードの人々は、バスが通るたびに、レインボーフラッグを振って挨拶したそうです。バスの乗客もたいていは、ほほ笑んだり、挨拶したそうですが、一人、パレードに向かって中指を立てた人がいて、ぞっとしたと書かれています。<br /><br /><strong>政府関係者は招待を断る</strong><br /><br />　今回の香港のパレードに対しては、台湾と違って、宗教団体の直接の公然とした反対活動はありませんでした。<br /><br />　しかし、香港プライドパレード準備委員会が、香港特別行政区行政長官や労工及福利局(Labour and Welfare Bureau)局長、政制及内地事務局(Constitutional and Mainland Affairs Bureau)局長、<A target="_blank" href="http://www.eoc.org.hk/">平等機会委員会</A>主席を招待したところ、みな招待を断りました<a href="#2825">(5)</a>。<br /><br /><a name="2821">(1)</a>当日の写真やビデオを見ると、一度に映っているのは数百人程度のように見えます。<br />　ただし、この点は、一つには、ある時点におけるデモの隊列の人数を数えるか、最後の集会に至るまで少しでも関わった延べ人数を数えるかで違いが出てくる部分もあるだろうと思います。<br />　もちろん、メディアのほうに、日本の警察側発表が時にそうであるように、バイアスがある可能性も否定できないと思います。<br />　また、かりに数百人だったとしても、必ずしも香港での活動そのものが弱まったとは言い難いように思います。というのは、昨年は、1000人あまりのうち、約400人は台湾や中国本土からの参加だったのですが、今年は台湾のパレードが前日にあったので、台湾からの来援は昨年よりも難しかったでしょうし、香港から台湾のパレードに参加した人たちが帰ってくるのも難しかったと考えられるからです。<br /><a name="2822">(2)</a>以上は、パレードのサイト「<A target="_blank" href="http://hkpride.net/">香港同志遊行2009</A>」より。<br /><a name="2823">(3)</a>(2)より下の、ここまでの記述は、「<A target="_blank" href="http://www.singpao.com/NewsArticle.aspx?MenuID=2&amp;NewsID=57803&amp;Lang=tc">&#25744;婚姻反&#27495;視大遊行　千同志高呼一起PROUD(1)</A>」「<A target="_blank" href="http://www.singpao.com/NewsArticle.aspx?NewsID=57806&amp;Lang=tc">同(2)</A>」「<A target="_blank" href="http://www.singpao.com/NewsArticle.aspx?NewsID=57806&amp;Lang=tc">同(3)</A>」「<A target="_blank" href="http://www.singpao.com/NewsArticle.aspx?NewsID=57809&amp;Lang=tc">同(4)</A>」『成報』2009年11月2日（「<A target="_blank" href="http://www.aibai.cn/info/open.php?id=19853">媒体&#25253;道香港同志游行：反&#27495;&#35270;千同性恋者高呼一起PROUD</A>」愛白網2009-11-02にも同じものが掲載されています）による。<br /><a name="2824">(4)</a>もしパレードの参加者が、テレビなどの報道のとおり、数百人で、本土からの参加者が、陳文慧（Connie Chan）さんの言うとおり、300人だとしたら、阿強さんの観察は正しいことになります。あるいは、デモに参加した人と最後の集会やショーに参加した人との違いなのかもしれません。<br /><a name="2825">(5)</a>「下月1日上街　要求性傾向平等　同志游行高官拒&#25744;場」『蘋果日報』2009年10月23日（香港同志遊行2009のサイトの「<A target="_blank" href="http://hkpride.net/2009/tc/media/">媒体報道</A>」に収録）。 ]]>
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<dc:subject>セクシュアル・マイノリティ</dc:subject>
<dc:date>2009-11-05T22:30:02+09:00</dc:date>
<dc:creator>遠山日出也</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>台湾プライドパレード2009に2万5千人</title>
<description> 　10月31日、第7回台湾LGBTプライドパレード（パレードのサイト「台灣同志遊行聯盟」）がおこなわれ、史上最高の2万5千人(1)が参加しました（2007年のパレードについては、Global Voicesの記事「台湾：2007台湾プライドパレード」、2008年のパレードについては、本ブログの記事「台湾プライドパレードに史上最高の1万8千人」参照）。　参加者は、第1回から毎年、急速に増え続けています。　第1回(2003年)　　500人近く　第2回(2004
 </description>
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<![CDATA[ 　10月31日、第7回台湾LGBTプライドパレード（パレードのサイト「<A target="_blank" href="http://twpride.net/">台灣同志遊行聯盟</A>」）がおこなわれ、史上最高の2万5千人<a href="#2811">(1)</a>が参加しました（2007年のパレードについては、Global Voicesの記事「<A target="_blank" href="http://jp.globalvoicesonline.org/2007/10/23/82/">台湾：2007台湾プライドパレード</A>」、2008年のパレードについては、本ブログの記事「<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-202.html">台湾プライドパレードに史上最高の1万8千人</A>」参照）。<br /><br />　参加者は、第1回から毎年、急速に増え続けています。<br />　第1回(2003年)　　500人近く<br />　第2回(2004年)　 3000人を越える<br />　第3回(2005年)　 5000人近く<br />　第4回(2006年)　10000人を突破<br />　第5回(2007年)　15000人<br />　第6回(2008年)　18000人<br />　第7回(2009年)　25000人<br /><br />　今年のテーマは、「同志愛很大（Love Out Loud）」でした。これは、「愛によって差別をなくして、愛し合うことの力を示そう」という趣旨のもので、具体的には、次の3点を意味しています（それぞれ、簡単な内容も付記しました）。<br />　・「同志的愛，無所不在（私たちの愛は、いたるところに存在する）」……LGBT<a href="#2812">(2)</a>はみんなの身近にいる。社会のどこにでもいて、みな、社会のために貢献してきたけれども、異性愛者と同じ権利を持つことができていない。<br />　・「同志驕傲愛自己（私たちは誇りを持って自分を愛そう）」……私たちLGBTはしばしば、自分を愛することの重要性をおろそかにしてきた。まず自分を愛してこそ、他人と社会を愛することができる。<br />　・「同志要&#20320;的愛（私たちにはあなたの愛が必要だ）」……私たちLGBTは今なお、差別され、嘲笑されている。「異性愛関係だけが尊い」という価値観によって、非異性愛者は異端視され、不正常なものとされてきた。私たちは社会との対話を求め、「愛し合うことを支持し、恨み憎しみを拒絶する」人々を歓迎する。<br /><br />　パレードを主催する「台湾同志遊行連盟（Taiwan LGBT Pride Community）」は、今年は、以下の団体が準備団体になりました。<br />　<A target="_blank" href="http://www.gsrat.net/">台湾性別人権協会（Gender/Sexuality Rights Association Taiwan）</A>（セクシュアル・マイノリティなど、既成の性別二分法から外れた人々のための団体）、<A target="_blank" href="http://www.hotline.org.tw/">台湾同志諮詢熱綫協会</A>（セクマイのための電話相談など）、<A target="_blank" href="http://www.ginginbooks.com/">晶晶書庫</A>（LGBTらのための書店）、<A target="_blank" href="http://gbookstaiwan.blogspot.com/">基本書坊</A>（〃）、<A target="_blank" href="http://gltu.myweb.hinet.net/">教師同盟</A>（セクマイの教職員を支持し、教育における多元性を尊重する団体)、水男孩（海水パンツでパレードする男性の集まり）、<A target="_blank" href="http://bitheway.pixnet.net/blog">Bi the Way</A>（バイセクシュアル団体）、<A target="_blank" href="http://club.ntu.edu.tw/~club20572/">台湾大学浪達社</A>（女性同性愛の学生団体）、<A target="_blank" href="http://blog.yam.com/ntuwss">台湾大学女性研究社</A>（フェミニズム研究団体）、<A target="_blank" href="http://www.bdsm.com.tw/">皮縄愉虐邦</A>（BDSMの団体）<br /><br />　パレードに参加した団体は、今年は初めて100を超えました。<br /><br />　今年は、女性歌手の<A target="_blank" href="http://www.fishleong.com.tw/">梁靜茹(Fish Leong)さん</A>が「レインボー大使（彩虹大使）」になりました（梁靜茹さんのブログの記事「<A target="_blank" href="http://fishleong106.pixnet.net/blog/post/29184493">梁靜茹擔任2009年〈同志愛很大　彩虹代言人〉</A>」、発言のビデオ「<A target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=7mZZcqx4ib0&feature=related">彩虹大使梁靜茹　1031台灣同志大遊行行前的祝福</A>」）。<br /><br />　「レインボー大使」は、「LGBTに友好的で、かつ芸能生活と公の場で、LGBTの運動を支持することを明確に表明した芸能人」の中から選ばれ、「必ずパレードに参加して、終点の舞台で行動によってLGBTを支持し、パレードに声援を送り、LGBTの権益のために声を上げる」ことになっています。<br /><br /><strong>パレードの様子</strong><br /><br />　今年のパレードは、初めて総統府前のケタガラン大通りを出発点と終点にしたルートでやることができました（<A target="_blank" href="http://www.twpride.info/main/?q=node/189">遊行路線</A>）。<br /><br />　終点では、梁靜茹さんが「<A target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=8RNa10JfS5w">勇気</A>」「<A target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=TELph2ByTRI&feature=related">属於</A>」「<A target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=pJs75u5VhqE&feature=related">會呼吸的痛</A>」などの歌を歌い（←リンク先はyoutube）、「私の友だちや仕事仲間にもたくさんLGBTがいるから、LGBTのために声を出せるのはとても光栄です」と述べました<a href="#2813">(3)</a>。<br /><br />　日本・香港・シンガポール・欧米など、国外からも多数の参加がありました。日本国籍のMASAさんは「ここのパレードは東京よりずっと面白い。東京は行儀が良すぎる」と言いました。彼の見積もりでは、日本から約200人が台湾に来ているとのことです。また、今年は中国の団体も来ていましたが、中国の規定では「観光客は、台湾のデモには参加してはならない」ことになっているそうで、控えめにしていたそうです<a href="#2814">(4)</a>。<br /><br />次が当日の写真(フリッカー)です。<br />「<A target="_blank" href="http://www.twpride.info/main/?q=node/285">2009同志大遊行現場相片</A>」<br /><br />また、「<A target="_blank" href="http://d.hatena.ne.jp/miyakichi/20091102/p5">アジア最大のプライド・パレード『台湾プライド』に2万5千人が参加</A>」（みやきち日記）は、TAIPEI TIMESの記事の内容やyoutubeのビデオを紹介しています。<br /><br />以下の中国本土のサイトの記事も、写真を多数掲載しています。<br />「<A target="_blank" href="http://www.aibai.cn/info/open.php?id=19850">第七届台湾同志游行熱烈進行</A>」愛白網2009-10-31<br />「<A target="_blank" href="http://www.aibai.cn/info/open.php?id=19851">媒体&#25253;道第七届台湾同志大游行：同性恋者&#30460;法律平等&#26435;利</A>」愛白網2009-11-01<br />「<A target="_blank" href="http://www.tongyulala.org/newsview.php?id=355">台湾同性恋游行&#22270;片-同&#35821;志愿者&#29616;&#22330;拍&#25668;</A>」同語ＨＰ2009-11-02<br /><br /><strong>進まないLGBTをめぐる政策</strong><br /><br />　パレードへの参加者は年々急増していますが、もちろんLGBTの人々はまだまだ困難な状況に置かれています。たとえば、今回初めてパレードに参加した同性愛者の小Pさん(21歳)は、新聞の取材に答えて、高校以前は、学校は同性愛者に対する差別と嘲笑で充満していたので、やむなく異性愛者を偽装してクラスの女子生徒と怪しい関係になったが、それは「ちょうど、あなたがた異性愛の男子生徒が、むりやり男子生徒と怪しい関係を強要されるとの同じような苦痛だったんだ！」と述べています。大学に入学した後、はじめて同級生に性的指向を明らかにしたけれども、「今に至るまで、父母には知らせることができない」とのことです<a href="#2815">(5)</a>。<br /><br />　たとえばそうした状況があるのに、馬英九政権は、同性婚姻の合法化や反差別法の立法化、<A target="_blank" href="http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4A.asp?Fcode=C0000001&FLNO=235">刑法235条</A>・<A target="_blank" href="http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4A.asp?Fcode=D0050001&FLNO=29">児童および少年福利法29条</A>・<A target="_blank" href="http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4A.asp?Fcode=D0080067&FLNO=80">社会秩序維持法80条</A>（これらは、それぞれ猥褻・青少年保護・売買春禁止条項ですが、同性愛の抑圧にも利用されているということのようです）の改正を進めてません。中央大学教授の何春&#34148;さんは「馬英九が政権について変えたのは、LGBTにケタガラン大通りを開放したことだけだ。これは基本的人権にすぎず、他のことは何もしていない」と批判しています<a href="#2816">(6)</a>。<br /><br />　こうした状況に対して、パレードは、青（国民党を示す）と緑（民進党を示す）ののぼりを交差させて、×印を作って両党を批判したり、みんなで黒いハートマークを掲げて、政府の政策にノーを突きつけたりしました<a href="#2817">(7)</a>。<br /><br /><strong>反LGBTデモ</strong><br /><br />　また、今年は、パレードの1週間前の10月24日に、反LGBTデモがありました。これは、キリスト教長老会・侵信会・衛理会・行道会による「神の愛はすべてを超える」と称するデモです。その発起人の一人である長老会の陳宇全牧師は「プライドパレードが年々盛んになって、若い人が性別と婚姻に対して誤った偏向した認識を持つようになり、また、多くの父母の心も傷つけている」、「キリスト教の教義は同性愛行為を支持しないが、できるだけ愛によって包容する。けれども、ここ数年のLGBTは弱者ではないのみならず、メディアの主流になったので、次の世代の価値観が混乱することを心配して、声を伝えようと決めた」と言っています。<br /><br />　このデモは、「間違った愛を拒絶し、台湾を浄化する」というスローガンを叫びつつ、<A target="_blank" href="http://www.etaiwannews.com/gallery.php?highlight_id=3144796&category=40,41">写真</A>にあるように、「神は、一人の男と一人の女の婚姻を祝福する」「同性愛パレードは、大きな災難をもたらす」「神は世人を愛し、罪悪を憎む」といった幟を立てて歩きました。やはりケタガラン大通りから出発し、300人ほどが参加しました。デモの終点では「台湾の大空を浄化する」祈祷会をおこないました<a href="#2818">(8)</a>。<br /><br />　このデモに対しては台湾のキリスト教の人士からも異見が出ていますが、台湾同志遊行連盟も「LGBTは、社会に対して多くの貢献をしており、また社会の各界・各階層に存在しているのに、宗教人が、LGBTを『罪がある』と考えるのは、無知と偏見の産物であり、LGBTとLGBTのキリスト教徒の心を深く傷つけた」と批判しました。連盟の楚楚さんは「LGBTの運動は、台湾が真の民主的で平等で多元的な社会に歩んでいる象徴であり、少数のキリスト教団体が、『愛』の名の下に、実際は『差別』をおこなっているのは、『神は世界の人を愛する』という真理に背いている」と指摘しました。さらに、大学生ら10数名で結成した「All My GAY」というグループのメンバーは、その場に出向いて、十字架を背負って抗議行動をしました<a href="#2819">(9)</a>。<br /><br /><strong>パレードのあり方に対する疑問も一部に</strong><br /><br />　このように、LGBTの状況が改善されないまま、バックラッシュまで起きているので、上の「All My GAY」グループは、パレードの当日、次のような声明文を発表しました。<br />　「もし一年のうち、パレードの日以外の364日は、LGBTの実際の生活の境遇が改善されず、相変わらず差別や抑圧、恐怖の中で生きているなら、毎年パレードの人数が増えるだけでは、まったく誇るに値しない」、「このような人数・規模の拡大は、その中の重要なカギは、プライドパレードの形式を日増しに娯楽化・商業化して、それによって主流の大衆に気に入られようとする戦略である」、「私たちは衝突を恐れてはならないし、衝突によってのみ社会的対話の空間を支えることができるとさえ意識しなければならない。この社会の保守的な力、たとえば週末の一部のキリスト教会の反LGBTデモ……に対しては、私たちはみな積極的に具体的行動で対応する必要があり、声明文を出すだけではいけない！」<a href="#28110">(10)</a><br /><br />　何春&#34148;さんも、パレードの5日前に、「同志愛很大」というテーマについて、「若干の人は、このテーマは穏やかすぎて、集団で声をあげる際に、苦境に抗議し、改善を要求する機会を失ってしまう、たとえ集団でパレードすることによって１日は士気が上げられても、この士気は、一年中差別されているうちに擦り減ってしまうかもしれないと心配している」と述べています<a href="#28111">(11)</a>。<br /><br />　もちろんパレードは上述のように政治批判もしたのですが、パレード当日、何さんは、通行人から「これはハロウィーンのパレードですか？」と尋ねられて驚き、もっとはっきり議題を訴えなければいけないと思ったといいます<a href="#28112">(12)</a>。<br /><br />　私には詳しい事情がわかりませんので、「All My GAY」や何さんの批判が当たっているかどうか判断できませんが（パレードとして政府へ抗議行動をしたのは、「All My GAY」や何さんのような声を取り入れたからかもしれません）<a href="#28113">(13)</a>、台湾の状況をある面で反映した議論として紹介させていただきました。<br /><br /><a name="2811">(1)</a>新聞報道では、2万5千人としているものと、2万人としているものと両方ありますが、連盟の発表では、2万5千人となっているので（第七届台湾同志遊行的総召楚楚「<A target="_blank" href="http://www.twpride.info/main/?q=node/290">感謝大家參與，第七屆台灣同志遊行圓滿落幕！</A>」）、いちおう2万5千人としました。<br /><a name="2812">(2)</a>LGBTとは、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーのこと。「同志」は、「セクシュアル・マイノリティ」と訳したほうが適切な場合も少なくないと思いますが、台湾同志遊行連盟のサイトでは「LGBT」と英訳しているので(ときに「we」と訳している)――この点は、「LGBT」のほうが「セクシュアル・マイノリティ」より自称として使われやすいという理由もあると思いますが――本稿では「LGBT」と訳すことを基本にしました。<br /><a name="2813">(3)</a>「<A target="_blank" href="http://showbiz.chinatimes.com/2009Cti/Channel/Showbiz/showbiz-news-cnt/0,5020,110511+112009110100029,00.html">梁靜茹無懼函 送勇氣聲援同志</A>」中時電子報2009-11-01<br /><a name="2814">(4)</a>「<A target="_blank" href="http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT5/5226173.shtml">２萬同志　凱道大遊行</A>」『聯合報』2009年11月1日。<br /><a name="2815">(5)</a>「<A target="_blank" href="http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,50103172+112009110100031,00.html">警察開道　2.5萬同志大遊行</A>」『中国時報』2009年11月1日。<br /><a name="2816">(6)</a>「<A target="_blank" href="http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/nov/1/today-life11.htm">同志愛很大　赤裸擁吻無罪</A>」『自由時報』2009年11月1日。<br /><a name="2817">(7)</a>同上および聯盟新聞稿「<A target="_blank" href="http://www.twpride.info/main/?q=node/266">1031第七届台灣同志大遊行　&#20004;萬人齎聚凱道　巨型大叉、心標誌　抗議政府長期欺騙、漠視同志權益</A>」台湾同志遊行ＨＰ。<br /><a name="2818">(8)</a>「<A target="_blank" href="http://www.cna.com.tw/ShowNews/Detail.aspx?pNewsID=200910240151">基督教反同志遊行　同志團體&#21958;聲</A>」中央社2009-10-24、「<A target="_blank" href="http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/oct/24/today-life8.htm">同志愛太狂 基督教今抗議</A>」『自由時報』2009年10月24日、「<A target="_blank" href="http://www.twpride.info/main/?q=node/267">300教友反同志　遭背十字架反&#21958;</A>」『蘋果日報』2009年10月25日。<br /><a name="2819">(9)</a>「<A target="_blank" href="http://www.coolloud.org.tw/node/47921">台灣同志遊行聯盟：拒&#32085;假關愛、真&#27495;視　不應假上帝關愛之名　羅織同志罪名　10/31同志愛很大遊行　歡迎現場對話</A>」苦労網2009/10/24、「<A target="_blank" href="http://www.coolloud.org.tw/node/47825">反同志遊行激對立　支持與否 教會界並無共識</A>」苦労網2009/10/27。<br /><a name="28110">(10)</a>「All My GAY!!! 」小組「<A target="_blank" href="http://www.coolloud.org.tw/node/48037">All My GAY!!!　 同志遊行聲明稿</A>」苦労網2009/10/31<br /><a name="28111">(11)</a>何春&#34148;「<A target="_blank" href="http://www.twpride.info/main/?q=node/269">弱勢者遊行　如何面対危機</A>」『蘋果日報』2009年10月26日。<br /><a name="28112">(12)</a>「<A target="_blank" href="http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/nov/1/today-life11.htm">同志愛很大　赤裸擁吻無罪</A>」『自由時報』2009年11月1日。<br /><a name="28113">(13)</a>もちろんパレードについて様々な考え方があるのは、どの国でもある意味当然のことで、たとえば中井伸二「<A target="_blank" href="http://www.news.janjan.jp/living/0810/0810229964/1.php">セクシュアル・マイノリティーの行進　プライドパレード　＜その意義と困難さ＞</A>」(JANJAN2008/10/28)にも、パレードは単なるお祭りではなく、メッセージ性を強化すべきだという意見をめぐる議論が少しなされています。なお、中井さんの文は、日本のパレードは外国の大都市に比べて参加者が少ないのではないか、という疑問も取り上げています。 ]]>
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<dc:subject>セクシュアル・マイノリティ</dc:subject>
<dc:date>2009-11-04T22:56:40+09:00</dc:date>
<dc:creator>遠山日出也</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>セクハラを例にした、婦女権益保障法の実効性に対する厳しい批判</title>
<description> 　今年9月、女性の立場からメディアをウォッチするするＮＧＯ「女性メディアウォッチネットワーク（婦女伝媒監測網絡）」（1996年発足）は、『女声』という電子週報を発刊しました。　『女声』は、「毎週、女性の発展とジェンダー平等と関係がある情報を広く収集・編集して、サイトと電子メールを使って読者に提供する」もので、まだ「試刊」ですが、一般のマスコミでは目につきにくい情報やなかなか鋭い評論が掲載されています。
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<![CDATA[ 　今年9月、女性の立場からメディアをウォッチするするＮＧＯ「女性メディアウォッチネットワーク（婦女伝媒監測網絡）」（1996年発足）は、『女声』という電子週報を発刊しました。<br /><br />　『女声』は、「毎週、女性の発展とジェンダー平等と関係がある情報を広く収集・編集して、サイトと電子メールを使って読者に提供する」もので、まだ「試刊」ですが、一般のマスコミでは目につきにくい情報やなかなか鋭い評論が掲載されています。<br /><br />　たとえば、『女声』は、毎号、巻頭に「専題」として、特定のテーマについての論説を掲載していますが、第3期の「専題」は「中国の法律はなぜ使いにくいのか──反セクシュアルハラスメントから述べる」<a href="#2801">(1)</a>でした。<br /><br />　この論説は、婦女権益保障法の北京市の「施行規則」のセクシュアルハラスメント（以下、セクハラと略す）条項を取り上げて、「中国の女性の権益を保障する法律と女性の実際の権益のニーズとの間の差異を論評」したものです。<br /><br />　今年9月25日、婦女権益保障法の北京市の「施行規則」の改正案が北京市人民代表大会常務委員会で採択され、あす11月1日から施行されます（<A target="_blank" href="http://www.bjrd.gov.cn/xwzx/xwbt/200910/t20091020_53741.html">北京市実施《中華人民民共和国婦女権益保障法》弁法</a>）。北京市の「施行規則」については、先日の本ブログでも、昨年12月の当初の改正草案には「女性幹部・女性知識人の定年を延ばして男女平等にする」という規定があったのに、その後、削除された問題を取り上げましたが（<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-263.html">女性幹部・女性知識人の定年の男女平等化に強い抵抗</a>）、この「施行規則」のセクハラ条項についても何度か話題になりました。<br /><br />　たとえば、この9月に「施行規則」が審議された際、セクハラの定義として、「女性の意思に反する」という点を加えたことが、あれこれ議論になりました<a href="#2802">(2)</a>。<br /><br />　この「女性の意思に反する」という条項については、『女声』の論説はひとまず次のように評価します。<br /><br />　「これはけっして初めてのことではなく、陝西・江西・安徽などの省はすでに早くからすでに類似の定義をしているが、たとえそうでも、なお肯定するに値する。」「セクハラの種々の形式、たとえば電子情報、絵画・写真、言語、文字などを列挙することに、あまり意味はない。なぜなら、形式は多種多様でありうるし、たえず新しくなるので、挙げ尽くすのは難しい。『女性の意思に反する』という基準に依拠してこそ、はじめて具体的な生活実践の中でセクハラを弁別できるのである。」<br /><br />　しかし、続けて、次の点を指摘します。<br /><br />　「2005年8月に『中華人民共和国婦女権益保障法』が改正された際に、『女性に対するセクハラを禁止する』と書き込まれたけれども、セクハラの法律上の定義さえ空白だったのであり、各地の地方の施行規則によって穴埋めされるのを待つしかなかった。しかし、今に至るまで、各地の施行規則の中のセクハラの定義は、みな不完全である。台湾の『セクハラ防止法』の中の定義を参照すると、次の点が発見できる。・セクハラは性差別にもとづく暴力であり、それゆえ性と関係がありうるだけでなく、性別とも関係がありうる。・セクハラは敵意や恐れを作り出し、被害者の仕事に影響を与えるのであり、その影響は、セクハラか否かを判定するにも非常に重要である<a href="#2803">(3)</a>。以上の２つの要点は、現在、大陸の法律のセクハラに関する定義にはまだ出現していない。」<br /><br />　以上の指摘は、中国の新聞や雑誌にはあまり見当たらないものですが、さらに続けて、この論説の筆者は、「以上のこれらの討論もみな、紙の上で兵を論ずること（机上の空論）かもれない」と言うのです。<br /><br />　すなわち、「各地のセクハラに関する定義はみな熱い議論を引き起こしたけれども、みな法律が出来た後は、情報がなくなってしまう。少なくとも公共のメディアにおいては、私たちはまだ、それぞれ異なる『セクハラ』の定義が、個々の事件の洗礼を受けたのを見たことがない。」<a href="#2804">(4)</a><br /><br />　「これは何を説明しているのか？」と、この論説の筆者は問いかけます。<br /><br />　さらに、北京市の「施行規則」に「使用者［用人単位］はセクハラを予防・制止する措置を取らなければならない」という規定が入ったことは「積極的」だと述べつつも、「遺憾なのは、修正の過程で、かなり重要な、従来なかった［突破性］規定が削除されたことだ」として、以下の規定が「最終バージョンではみな消えてしまった」ことを指摘しています。<br />　・「使用者はセクハラの賠償のために連帯責任を負わなければならない」<br />　・「女性労働者または女性労働者委員会［女職工委員会］は、セクハラの防止を集団労働契約に書き入れることを要求できる」<br />　・「女性労働者委員会は、職場の中のセクハラの訴えを処理できる」<a href="#2805">(5)</a><br />　この論説の筆者は、「このような状況の下では、使用者の責任は、実際上は架空のものにされる。もし法律上の責任がなく、懲戒措置がなければ、使用者は、どこから来た必要性と原動力によってセクハラを防止するのか？」と言います<a href="#2806">(6)</a><br /><br />　この論説は、「ここにも、中国の女性の権益を保障する法律のアポリアを見ることができるようだ。すなわち、責任の宣示だけはあるけれども、責任の追及が欠けている。」と述べ、以下のように続けます。<br /><br />　「このほかにも、セクハラの被害者を困惑させる問題はまだ存在している。たとえば立件の難しさ、立証の難しさ、賠償獲得の難しさである。……地方の法規も全国的な法律も、これらの重要な実践的意義のある問題を今に至るまで解決できていない。長い間存在していて、人々が如何ともしがたくて、深く心を痛めている現象は、女性の権益を保障する法律が法律的実践に用いられた事件・訴訟の実例をほとんど見つけることができないということ、すなわち、これらの法律は真に女性の権利を守る武器にはほとんどなりえていないということである。」<br /><br />　「中国の法律の不十分さに関する一つのよくある解釈は、これは法制建設の発展段階によって決定されているので、将来のいっそうの発展によって解決されることを期待するしかない、というものである。しかし、このような解釈は、人々を納得させうるものではない。なぜなら、『婦女権益保障法』が1992年に公布されて以降、ずっと『操作性がない［法的には実際には使えない、といった意味だと思います］』という批判に直面してきたが、2005年に改正されても、この面にはほとんど変化がなかった<a href="#2807">(7)</a>。なおかつ、新しく増えた規定、たとえばセクハラの禁止やＤＶの禁止も、同じようにまた『操作性不足』という欠陥を繰り返した。」<br /><br />　「このような［法律の］設計あるいは処置の原動力は、国家が女性の権益を保障するために『代価を支払う』ことを避けることにある。一方で、これらの法律は、文字のうえで女性の権利保護要求をくい止めるとともに、国家の政治的イメージを作りあげる。その一方で、その「可操作性」と問責メカニズムを空っぽにすることによって、女性が真に法律的にエンパワメントされたり、既成のジェンダー制度が衝撃が受けたりする危険を避けている。」<br /><br />　以上、この「専欄」の一文は、非常に厳しいものですが、現在の中国の女性の権利を守る法律（主に婦女権益保障法を指していると思う）の内容と機能をリアルに見るかぎり、ほぼ正しいと言えると思います。<br /><br />　もちろん、中国の法律も何の変化もないわけではなく、2005年には婦女権益保障法に入らなかった(草案にはあった)使用者のセクハラ防止義務が、今回の北京市の施行規則では取り入れられたというようなことはあります。ただし、現実にこの法律を武器にできる水準には達しているとは言い難い――ということなのだと思います。<br /><br /><a name="2801">(1)</a>「中国的法律為什麼不好用──从反性騒擾説起」<A target="_blank" href="http://www.china-gad.org/img_article/女声&#30005;子&#25253;第三期.doc">『女声』第3期（試刊）</a>［ワードファイル］（2009年9月28日）<br />　他の号も、以下のとおり、webにアップされています（いずれもワードファイル）。<br />　<A target="_blank" href="http://www.china-gad.org/img_article/女声&#35797;刊第一期[1].doc">『女声』第1期（試刊）</a>（2009年9月14日）<br />　<A target="_blank" href="http://www.china-gad.org/img_article/女声&#30005;子&#25253;第二期.doc">『女声』第2期（試刊）</a>（2009年9月21日）<br />　<A target="_blank" href="http://www.china-gad.org/img_article/女声&#30005;子&#25253;第四期：&#35834;&#36125;&#23572;&#22870;&#22919;女新&#32426;&#24405;解&#35835;.doc">『女声』第4期（試刊）</a>（2009年10月12日）<br />　<A target="_blank" href="http://www.china-gad.org/img_article/女声&#30005;子&#25253;第五期：奥美定，无人&#36127;&#36131;的&#20260;害.doc">『女声』第5期（試刊）</a>（2009年10月19日）<br />　以上の『女声』は、「<A target="_blank" href="http://www.china-gad.org/">社会性別与発展在中国</a>」サイトに収録されています。『女声』のメーリングリストのサイトもあるのですが（<A target="_blank" href="http://groups.google.com/group/genderwatch">女声genderwatch</a>）、メーリングリストのサイトは、まだすべての号を収録していません。<br /><a name="2802">(2)</a>2009年5月に出た修正草案では、セクハラの定義は、「言語・文字・画像・電子情報・身体行為などの形式によって、女性に対してセクシュアルハラスメントをすることを禁止する」(第38条)というものでしたが（北京市人大常委会内務司法弁公室「<A target="_blank" href="http://www.bjrd.gov.cn/lfjj/lfgs/200905/t20090504_52096.html">徴求対《北京市実施〈中華人民民共和国婦女権益保障法〉弁法》(修訂草案)意見的通告</a>」（2009年5月4日、北京市人民代表大会常務委員会ＨＰ）、9月に成立したものは、「女性の意思に反して、性的内容または性に関係する言語・文字・画像・電子情報・身体行為などの形式によって、女性に対してセクシュアルハラスメントをすることを禁止する」(第33条)になっています（「<A target="_blank" href="http://www.bjrd.gov.cn/xwzx/xwbt/200910/t20091020_53741.html">北京市実施《中華人民民共和国婦女権益保障法》弁法</a>（2009年9月25日北京市第十三届人民代表大会第十三次会議通過）」北京市人民代表大会常務委員会ＨＰ）。<br />　「女性の意思に反する」という文言が入ったのは、一部の委員から、5月の修正草案の定義だけでは広すぎるので、「女性の意志に反する」という限定を加えるべきだという意見が出たからです(「<A target="_blank" href="http://epaper.jinghua.cn/html/2009-09/24/content_466011.htm">北京市為性騒擾界定両個要件即違背婦女意志及含有性的内容</a>」『京華時報』2009年9月24日）。<br />　この修正に対しては、「言語・文字・画像・電子情報・身体行為などの形式」という定義だけでは、そうした情報を受け取っても、女性が自分が傷ついたと思わない場合もあるという理由で賛成する意見が出るとともに（「<A target="_blank" href="http://www.stopdv.org.cn/cn/article.asp?id=4098">“違背婦女意志才算性騒擾”彰顕立法理性</a>」『東方今報』2009年9月27日）、「セクハラ」とは女性の意思に反する行為を指しているのだから、「女性の意志に反する」という言葉は余計であるとか（「<A target="_blank" href="http://joke-xc.blog.sohu.com/132621272.html">“違背婦女意願”的“性騒擾”定義並不科学</a>」熊超律師的小空間2009-09-24）、女性がセクハラを歓迎する場合もあるかのような言い方は女性に対する侮辱である（「<A target="_blank" href="http://www.stopdv.org.cn/cn/article.asp?id=4093">没有不違背婦女意願的性騒擾</a>」『重慶時報』2009年9月27日）と言って反対する意見も出ました。また、人の意志、とくに男女間の感情は変わりやすいので、おこなわれた時には女性の意に反していなくとも、女性の気が変わって男性を訴えるかもしれないとか、男性を陥れる女性が出てくるかもしれないという理由で「女性の意志」を基準にすることに反対する意見もありました（「<A target="_blank" href="http://www.ynxxb.com/content/2009-9/26/N89836088537.aspx">反性騒擾漏掉了誰？</a>」『雲南信息報』20099年2月26日→「<A target="_blank" href="http://www.stopdv.org.cn/cn/article.asp?id=4096">“違背婦女意願”是否会変成橡皮泥</a>」反対家庭暴力網）。<br /><a name="2803">(3)</a>　台湾のセクシュアルハラスメント防止法の第２条は、以下のとおりです。<br />　「本法で言うセクシュアルハラスメントとは、性侵害の犯罪以外に、他の人に対して、その意志に反する性または性別に関係する行為をおこなうことで、かつ以下の状況の一つがあることを指す：<br />　１．他の人がその行為に従う、または拒絶することが、仕事・教育・訓練・サービス・計画・活動に関する権益を獲得・喪失・減少させる条件になる。<br />　２．文字・図書・音声・映像またはその他の物をを見せるか放送する方式、または差別・侮辱する言行、または他の方法で、他の人の人格の尊厳を損なう、または心に恐怖を生じさせる、敵意を感じさせる、怒らせる情況、またはその仕事・教育・訓練・サービス・計画・活動または正常な生活の進行に不当な影響を与える。」「<A target="_blank" href="http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4B.asp?FullDoc=所有條文&amp;Lcode=D0050074">性騒擾防治法</a>」（民国98年01月23日修正）全國法規資料庫<br /><a name="2804">(4)</a>この論説の、この箇所の指摘は、王琳「<A target="_blank" href="http://epaper.jinghua.cn/html/2009-09/25/content_466395.htm">遏制性騒擾更在立法実践之外</a>」（『京華時報』2009年9月25日）にもとづいています。<br /><a name="2805">(5)</a>これらの条項は、出された当時、注目されました（「<A target="_blank" href="http://www.morningpost.com.cn/article.asp?articleid=155070">単位性騒擾　単位要担責</a>」（『北京晨報』2008年12月3日）。2008年12月に出た最初の修正草案については、正確には「<A target="_blank" href="http://www.china-gad.org/HR_NewsDetail.asp?strDetailId=10955">関于《北京市実施<中華人民共和国婦女権益保障法>弁法（修訂草案送審稿）》的説明</a>」(もとは北京市人民代表大会常務委員会ＨＰのhttp://www.bjfzb.gov.cn/advice/user/content.asp?UNID=291に掲載されていましたが、現在は社会性別与発展在中国ＨＰに収録されています）を参照してください。<br />　また、昨年12月の草案には、「本市の各クラスの人民代表の候補者のうち、女性代表の比率は代表の候補者の総数の35％より低くてはならない」（第11条）という規定もあり、『中国婦女報』の記事は、この規定にも注目していましたが（「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=38859">北京実施“婦女法”弁法送審稿亮点頻出</a>」『中国婦女報』2008年12月4日）、この規定も今年5月には削除されました。<br />　また、私が重要だと思うのは、昨年12月の草案には、第2章として、「組織機構とその職責」という章が設けられており、市と区（県）の女性児童工作委員会に、たとえば以下のような重要な権限を与えていたことです。<br />　・女性の権益を保障するうえでの重要な問題を調査研究し、指導的意見を提出する。女性の権益に関する地方性法規・規則と公共政策の制定に参与する。<br />　・女性の権益を侵害する行為の訴え・通報を受理し、関係部門に女性の権益を侵害する行為の調査・処置を督促する。<br />　しかし、今年5月の草案には、「組織機構とその職責」という章はなくなり、以上の規定も削除されました。<br />　結局、セクハラ問題以外の点に関しても、昨年12月の当初の草案にあった、数値を挙げるような具体的規定や法律の実効性を確保するための具体的措置（女性幹部・女性知識人の定年の男女平等化、人民代表大会の代表の候補者の総数に対する女性代表の比率の数値、女性児童工作委員会の権限強化）の多くは、削除されたということができます。<br /><a name="2806">(6)</a>この点に関しては、『女声』のこの文の筆者は、北京市の「施行規則」を論評した『新京報』の社説である、「反セクシュアルハラスメント：権利の明確化から、権利の実現へ」を参照しています。この社説は、次のように述べています。<br />　「おおざっぱで粗すぎるのが、中国のあるいささかの法律の通弊である。すなわち、ある領域では、すでに法律ができたけれども、民衆が問責または権利保護の要求をしたときには、相変わらず依拠できる法律がない感がある。ポイントは、立法のときに、問責あるいは権利保護の制度設計を考慮に入れていないことにあり、そのために、法律と現実が食い違って、法律が紙の上だけのものになって、本当に運用できる武器たりえないのである。<br />　やはりセクハラについて言えば、もし使用者［用人単位］が必要な防止措置をとっていなければ、使用者が負わなければならない法律上の責任は結局何であるのか？　被害者に一定の賠償をしなければならないのか否か？　これは、施行規則では明確ではなく、このようである以上は、どうしても、使用者に対して責任を追及しようがないのではないかと心配になる。<br />　率直に言って、中国の現行の法律がセクハラに対して打撃を与える力は非常に弱く、この類の訴訟で被害者が勝利するのを見ることは基本的にできない。」（「<A target="_blank" href="http://comment.bjnews.com.cn/2009/0924/13475.shtml">（社論）反性騒擾，从弁明権利到落実権利</a>」『新京報』2009年9月24日）。<br /><a name="2807">(7)</a>この点に関しては、遠山日出也「最近の中国における女性労働問題をめぐるさまざまな女性たちの動き」『女性学年報』26号（2005年）129-131頁も参照してください。 ]]>
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<dc:subject>女性の雇用労働（セクシュアル・ハラスメントを含む）</dc:subject>
<dc:date>2009-10-31T01:56:06+09:00</dc:date>
<dc:creator>遠山日出也</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>ラビア・カーディルさん、京都で講演</title>
<description> 　10月25日、京都自由大学で、ウイグル人の人権活動家、ラビア・カーディルさんの講演がありました。　ラビア・カーディルさんは、改革開放後、起業に成功して大富豪になり、全国政治協商会議の委員なども務めました。しかし、ウイグル人の窮状を中国政府にありのままに、率直に訴えたところ、役職を解かれました。1999年には、新聞記事をアメリカに送ろうとしただけで、「国家機密漏洩」の罪で逮捕され、投獄されました。欧米の人
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<![CDATA[ 　10月25日、<A target="_blank" href="http://www.opencafekyoto.jp/">京都自由大学</a>で、ウイグル人の人権活動家、ラビア・カーディルさんの講演がありました。<br /><br />　ラビア・カーディルさんは、改革開放後、起業に成功して大富豪になり、全国政治協商会議の委員なども務めました。しかし、ウイグル人の窮状を中国政府にありのままに、率直に訴えたところ、役職を解かれました。1999年には、新聞記事をアメリカに送ろうとしただけで、「国家機密漏洩」の罪で逮捕され、投獄されました。欧米の人権団体などの力で2005年に釈放されてアメリカに行き、今は<a href="http://www.uyghurcongress.org/Jp/Home.asp" target="_blank" title="世界ウイグル会議">世界ウイグル会議</a>の議長を務めておられます（詳しくは、kokさんのサイト「<A target="_blank" href="http://www.geocities.jp/kokok0512/">ラビヤ・カーディル(レビヤ・カディール）　ウイグルの『母』</a>」をご覧ください。彼女のその時々の動向については「<A target="_blank" href="http://kok2.no-blog.jp/tengri/">真silkroad?</a>」に書かれています）。<br /><br />　ラビアさんは2007年にも来日していますが（<A target="_blank" href="http://www.k5.dion.ne.jp/~genchi/uyghur.html">その時の私の記録など</a>）、今回は、<strong>ラビア・カーディル著（熊河浩訳、水谷尚子監修）『ウイグルの母　ラビア・カーディル自伝』（ランダムハウス講談社　2009年）</strong>出版に合わせての来日となりました。<br /><br />　以下、ラビアさんのお話の大まかな内容を、私のメモから起こしてみます。ただし、なにぶん通訳を介してのお話である上に、私もすべて正確にメモできたわけではありませんので、抜けている点もありますし、不正確な点、ラビアさんのご意思とはズレた書き方になっている箇所もあると思います。とくに会場からの質問については、質問自体も、通訳を介して受けておられますので、難しさがあったと思います。<br /><br />　ラビアさんも意を尽くしたお話ができる時間的余裕はなかったでしょうから、以下のお話に関心を持たれた皆様は、ぜひ上のご著書をお読みいただきたいと思います。<br /><br />　当日は、まず最初にラビアさん自身が概括的なお話をされた後に、会場からの質問を受ける形で講演が進められました。<br /><br />　最初の概括的なお話は、だいたい以下のような内容でした。<br /><br />　今、声を出しているのは、ラビア・カーディルひとりではなく、1000万と言われるウイグル人の苦しみを伝えるものだ。<br /><br />　わがウイグルが中国共産党の支配されたのは1949年で、それから60年が経った。わが国が制圧されたときは「東トルキスタン」という名前だったが、その後は「新疆ウイグル自治区」という名前になった。この60年間、ウイグル人は、「民主」や「自由」を口に出すこともできない苦しみの中で生きてきた。たとえば私の家族は、夫は9年、私は6年、2人の子どもはそれぞれ9年と7年、投獄された。東トルキスタンでは、家族から2～4人投獄されるのは、とても普通である。<br /><br />　私は刑務所を出た日から、ウイグル人の苦しみを伝えるために、平和的に講演活動をしてきた。<br /><br />　今日のウイグル人は自由に本を出版できないし、自由に話をすることもできない。自分の好きな詩・歌を出しても、逮捕されることがある。経済的な点では、ウイグル人には石油などの資源があるにもかかわらず、その地域で最も貧しい生活を送っている。2～3％の人は高等教育を受けているが、その他の人はあまり教育を受けていない。宗教については、最も口に出せないことである。<br /><br />　9.11事件以降、それ以前からウイグルに対して同化政策をとっていた中国政府は、この事件をチャンスと捉えて、中国政府に対してモノを言うウイグル人に「テロリスト」というレッテルを貼るようになった。2008年には、裁判所の人が「1万5千人をテロリストとして逮捕した」と自分の口で言っているが、彼が言ったのは最低の数で、実際はそれより多い。<br /><br />　2003年以降、母語で教育を受ける権利も奪われた。<br /><br />　2006年以降は、ウイグル人の若い女性を、「貧しい生活から救う」と称して、14-25歳の未婚の女性を全体で30万人近く移住させた。娘を出したくない家族は、罰金を課されて家を奪われたり、3─6カ月、収監されたりした。<br /><br />　中国政府は、一方では「ウイグル人は生活が貧しいから援助する」と言いつつ、ウイグルから石油や天然ガスを奪っている。<br /><br />　中国政府は東トルキスタンに何千万もの漢人の労働者を送り込んできた。その一方で、ウイグル人はなぜ仕事が見つからずに、外に送り出されるのか？　こうした点を質問すると逮捕される。<br /><br />　このようなことに対してウイグル人は反発して、7月5日、平和的なデモをおこなったが、弾圧された。<br /><br />　私は政府の一員として中国の言うとおりにしていれば、幸福な生活を送れたが、［民族の］苦しみを伝えるために、お話しをしている。<br /><br />　以下は、質疑応答です。<br /><br />─逮捕されたのはいつか？<br /><br />　1999年8月6日、逮捕された。それまで全国政治協商会議の委員として、ウイグル人の状況を会議に報告していたが、無視された。そこで、ウイグルの状況を伝える［中国の地元の］新聞記事を、アメリカにいる夫に送るために集めた。外国に送るために、その新聞記事を持っていたので、逮捕された。<br /><br />　6年間投獄されて、最初の2年間は真っ暗な部屋に入れられた。アムネスティなど国際社会の努力で、明かりのある部屋に移ることができた。<br /><br />─獄中での生活は？<br /><br />　恐ろしいものだった。もう夜になっているので、そういう恐ろしい話は、皆様にしたくない。私の本に詳しく書いてあります。<br /><br />─かつての政界での地位は？<br /><br />　地方の人民代表大会の議員、全国の政治協商会議の委員など、多くの政治的役職を持っていた。<br /><br />─なぜ、富や名誉を手に入れたのに、こうした活動を始めたか？<br /><br />　私は、当時は、ウイグル人の状況について中国政府が知らないと思っていたので、実情を伝えるために仕事をしていた。けれど、そうしたら、中国政府は私から役職を奪った。<br /><br />　私のウイグルについての話を中国政府は聞かなかったので、現在は、国際社会や他の政府に訴えている。今は、［この会場で］知識人や学生に訴えている。<br /><br />─いつ釈放されたか？<br /><br />　2005年3月17日です。<br /><br />─東トルキスタンは、侵略に対して武力を使って闘ったことは歴史的になかったのか？<br /><br />　闘ってきた。1933年、カシュガルに第一次東トルキスタン共和国を作った。1944年には、第二次東トルキスタン共和国を作った。とくに第二次のときは、6万人の軍隊を作って独立した。<br /><br />─新疆ウイグル自治区での核実験について<br /><br />　1964年から1995年まで、49回おこなわれた。中国政府は「タクラマカン砂漠の中心でおこなった」と言うが、ウイグル人の地域なので、とても恐ろしい影響があった。詳しくは高田純教授の本を読んでほしい。私は当時は中国にいたが、「70万人死んだ」という話を聞いた。生まれた子どもにも怪しい病気が発生したが、治療も受けられない。その地域では、50歳にならないうちに、亡くなる人が多い。<br /><br />─ウイグルにいるお子さんはどうしているか？<br /><br />　2006年、私が国際社会にウイグル人の声を伝えるために「在米ウイグル協会」の会長になったら、5人の子どもが逮捕された。今、2人の子どもが9年と7年の刑になっているが、どのような罪に問われたのかもわからない。<br /><br />　7.5以降は、子どもに強制的に私に反対する発言をさせた。家を奪われ、追放されたと聞いたが、それが私が聞いた最後の話である。<br /><br />─「千人の母親運動」（ウイグル女性の起業運動。詳しくは「<A target="_blank" href="http://www.geocities.jp/kokok0512/rebiyaak.htm">ラビヤと娘、アクダ RFAインタビュー</a>」参照）について<br /><br />　私自身が商売に成功した後、ほかのウイグル女性にも、ということで始めた。<br /><br />　もうけのうち、30％は子どもたちのために使い、10％は民族教育のため、10％は衛生のために使おうと思った。<br /><br />　しかし、禁止された。ウイグル人が一緒にやる活動だったからだ。<br /><br />─日本のウイグル人は自由に発言できない。これは日本だけか？<br /><br />　どこでも同じだ。もし中国政府が「〇〇さんとラビアが会った」と聞いたら、中国に残っている〇〇さんの親戚は逮捕され、刑務所に送られる。世界のどこにいても、ウイグル人に自由はない。私の平和的な活動も、中国政府に「テロリスト」として非難されている。<br /><br />─もし中国共産党の人と対話の機会があったら、何を訴えるか？<br /><br />　民族自決権を渡すこと。ウイグル人の文化・歴史を守るためには、民族自決権が必要だ。<br /><br />─日本のマスメディアに何を求めるか？<br /><br />　7.5事件で、中国はウイグルに対して厳しい弾圧をおこなった。1万の人が姿を消した。中国政府は、国際社会に「ウイグルがテロをやった」と伝えたが、もともとは平和的なデモだったのを、中国が反乱分子を混ぜ［て暴動を起こさせ］た。<br /><br />　中国は国際社会の調査などを拒否し、ウイグルのインターネットも閉鎖した。事実を調査するなど、日本のマスコミはしてほしい。それから日本の政府もそうしてほしい。<br /><br />　一番つらいのは、中国政府が国際的な経済力を使って、そうしたことをさせないことだ。ウイグル人の問題は、中国の国内問題ではない。日本政府も介入すべきだ。外交問題に取り入れてほしい。<br /><br />　日本は経済的にとても強い力を持っている。民主主義も持っている。アジアの民主主義を発展させるために、力を入れてほしい。<br /><br />─今後、中国人と共生の道はあるか？<br /><br />　7月5日のデモに対して、中国人は「ウイグル人のテロリスト」と言い、中国の民族主義派はウイグル人を殺した。家の中にまで入ってきて、3歳の子どもも、数十人の中国人の民族主義派に殺された。軍隊や役人も放置し、中国人は笑って見ていた。<br /><br />　こうした残虐な行為は、実は、中国政府が作り出した結果だ。<br /><br />　いろいろ努力はしていて、チャンスを作って、会談などやりたい。<br /><br />─7月7日の漢族の報復的な行動は非難されるべきだ。しかし、世界ウイグル会議の出した動画にも、関係がない、間違ったものがあったのは、不信感を生んだ。<br /><br />　それは事実である。多くの情報が入ったので、それをそのまま流したが、関係ないものがあったので、翌日の朝、自ら発表して誤りを正した。ミスもあった。<br /><br />─釈放まで耐えられたのは？<br /><br />　ウイグルの苦しみは続いてきた。私は、ウイグルの民衆の涙を見ながら生活してきた。私は国民を信じ、国民は私を信じた。そのように信じることが力なった。<br /><br />　ラビアさんのお話はだいたい以上のような内容でしたが、これらの話の多くは、今回の著書にもっと詳しく書かれています。<br /><br />　たとえば、ごく単純な例を挙げると、核実験についても、著書では、単に「聞いた話」ではなく（70万という数字は、べつに調査した数字ではないので、正確なものではないと思う）、以下のような実体験が書かれています。<br /><br />　「核実験地域を訪れると……出会った住民の五人に四人は、身体に何からの障害を抱えていた。口の周りに真っ赤な腫瘍ができている人もいれば、腕の先が欠けている人もする。目と耳がないまま生まれてきた新生児も見た。多くの人は髪の毛が抜け落ちていた。なぜ自分たちが病気のなのか、彼らにはまったく見当もつかないようだった。<br />　私は視察から帰ると、会議の席で、核実験の被害者に対する補償を要求した。しかしほかの代表にとって、このような考えはまったく理解しがたいものでしかなかった」（323頁）。<br /><br />　ただし、このご著書は、単純に「悲惨な話」ばかりが書かれているような本ではけっしてありません。私は、ラビアさんの不屈の生き方に胸を打たれました。ラビアさんの不屈で精力的な活動ぶりは、読んでいても、息をつかせず、一気に読んでしまいました（といっても、商売さえも、あれこれと中国の役人が邪魔をするような状況はいらだたしいのですが……）。<br /><br />　また、この本は、全体しては民族の問題を軸にして記述されていますが、ラビアさんが、女性の地位が低いウイグル社会の中で、自立的な生き方を求めてきた軌跡についても、リアルに書かれています。<br /><br />　「千人の母親運動」についても、それを始めたきっかけは、オフィスで出会った３人の女性が夫に逃げられたために｢自分の人生はもう終わった｣と信じ込んでいたのに対して、「夫がいなくなったら不幸なの？　あなたたちの幸せって、そんなふうに夫につながれているものだったの？」と尋ねたことであり、「千人の母親運動」は、母親たちのために会社を設立して、経済的な知識を身につけさせるものだったことが述べらています。この運動の中で、住む家を失った女性のための相談所を作ったり、女性がはっきりしゃべたり、自信を持つための訓練施設も作ったことにも触れられています（374-381頁）。<br /><br />　ぜひお読みいただきたいと思います。 ]]>
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<dc:subject>少数民族女性</dc:subject>
<dc:date>2009-10-26T15:55:35+09:00</dc:date>
<dc:creator>遠山日出也</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>湖南省高級人民法院、ＤＶ被害女性の保護を強化する指導意見</title>
<description> 　今年4月、湖南省高級人民法院は「ＤＶ被害女性に対する司法の保護の強化に関する指導意見（試行）［湖南省高級人民法院関于加強対家庭暴力受害婦女司法保護的指導意見（試行）]」（以下、「指導意見」と略す）を出し、7月、正式に対外的に公表しました。　最高人民法院の応用法学研究所研究員・陳敏さんは、この「指導意見」について、「中国で現在最も操作性がある反ＤＶの司法の指導意見である」、「以前の宣伝的な文書と比べ
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<![CDATA[ 　今年4月、<strong>湖南省高級人民法院</strong>は<strong>「ＤＶ被害女性に対する司法の保護の強化に関する指導意見（試行）</strong>［<A target="_blank" href="http://www.stopdv.org.cn/cn/article.asp?id=3882">湖南省高級人民法院関于加強対家庭暴力受害婦女司法保護的指導意見（試行）</a>]<strong>」</strong>（以下、「指導意見」と略す）を出し、7月、正式に対外的に公表しました。<br /><br />　最高人民法院の応用法学研究所研究員・陳敏さんは、この「指導意見」について、「中国で現在最も操作性がある反ＤＶの司法の指導意見である」、「以前の宣伝的な文書と比べて、この文書は操作性があり、反ＤＶの司法の関与において、実質的な一歩を踏み出した」と述べています<a href="#2781">(1)</a>。<br /><br />　この「指導意見」の具体的に優れている点として、湖南省高級人民法院研究室副主任の志偉さんは、以下の３点を挙げています<a href="#2782">(2)</a>。<br /><br /><strong>１．証拠の採用において、ＤＶの被害女性が「証拠を集めるのが難しい」という問題の解決に力を入れた</strong><br /><br />第5条　証拠の認定<br />　人民法院がＤＶに関わる民事事件を審理する際は、ＤＶ事件の隠蔽性、および被害女性が証拠を集めることが難しいという特徴を十分考慮して、立証責任を合理的に分配しなければならない。<br />　民事訴訟においては、被害女性がを提供した、以下のＤＶに遭った基本的な事実の証拠に対して、もし相手方に否定するに十分な証拠がなければ、証拠が証明する事実の存在を認定できる。<br />　１．警察に通報した記録、警察が通報を受けた記録、警察が出動した記録<br />　２．監察医の鑑定<br />　３．カルテ<br />　４．写真・ビデオなどの視聴資料<br />　５．証人の証言<br />　６．地域コミュニティ、婦連など社会団体・組織の関係する記録<br />　刑事訴訟におけるＤＶの事実の認定は、厳格に「刑事訴訟法」などの関連規定に照らして、証拠を検査して事実であることを証明して、はじめて判決の根拠とすることができる。<br /><br />第6条　職権による証拠収集<br />　被害女性が客観的な原因により自ら証拠を収集できない場合は、被害女性の申請、または人民法院がたしかに必要があると認めたときは、人民法院は職権によって関連する証拠を調べ、収集し、保全することができる。<br /><br />第7条　未成年の子どもの証言の証明力<br />　未成年の子どもが提供する、ＤＶに関するその年齢・知力・精神状況にふさわしい証言は、ＤＶの証拠として認定できる。<br /><br /><strong>２．人身保護の上で、被害女性が訴訟の過程で再度ＤＶの侵害を受けることを防ぐ措置を採った</strong><br /><br />第11条　人身安全保護裁定<br />　ＤＶ被害女性とその子どもの人身の安全をいっそう有効に保護し、民事訴訟の正常な進行を確保するために、被害者が申請し、人民法院が審査してＤＶの危険が存在していると確認し、もし人身安全保護措置を採らなければ、被害者の合法的権益が埋め合わせることが難しい損害をこうむるときは、当地の公安機関と地域コミュニティの協力の下、申請人の人身安全保護請求に対して、法にもとづいて裁定をすることができる。各基層の人民法院は、上級法院の指導の下、現行の法律の規定に依拠して、人身安全保護裁定の試験[試点]工作をおこなうことができる。<br /><br /><strong>３．刑事訴訟における、「暴力によって暴力を制した」女性被告人の減刑・仮釈放</strong><br /><br />第19条　「暴力によって暴力を制した」刑事事件の被告人の処罰<br />　ＤＶの被害にあった女性が、長いあいだ暴力をふるわれている情況の下で、加害者から逃れるか、家族を保護するために、加害者を殺すかケガをさせて、犯罪を構成した場合は、審理の際、犯罪を引き起こした動機と原因を十分に考慮し、主観的な悪質さが比較的軽く、社会的な危害が比較的小さく、事件発生後、心から罪を悔やむ、または被害者とその家族の理解を得ている、とくに家族に養育を必要とする未成年の子どもがいるときは、処罰は軽きに従う、軽減する、または免除することができる。<br /><br />第20条　「暴力によって暴力を制した」受刑者の減刑・仮釈放<br />　ＤＶの被害にあって「暴力によって暴力を制する」行為をした女性の犯罪者に対しては、もしその執行期間に監獄内の規律を守り、教育・改造を受け、たしかに悔い改める態度があり、かつ養育を必要とする未成年の子どもがいる場合は、その人身の危険性が一般的に大きくないことを考慮して、法にもとづいてその減刑の幅を適当に拡大し、[減刑をする]間隔を相応に縮めることができる。この類の女性の犯罪者に対しては、その犯罪の状況と罪を悔いる態度にもとづいて、たしかに再び社会に危害を加えることがない者は、法に照らしてできるだけ寛大に仮釈放を適用する。<br /><br />　以上の３点だけでなく、以下の４点も、特色として挙げられています<a href="#2783">(3)</a>。<br /><br /><strong>４．立案において、被害女性に対して、口頭の起訴と訴訟費用の減免という便宜をはかった</strong><br /><br />第3条　ＤＶの被害女性が口頭で起こした訴訟の受理<br />　ＤＶにあったために、民事訴訟を起こした、または刑事の自訴をした女性で、起訴状を書くことがたしかに困難なものは、口頭で起訴し、人民法院が調書に記入して、相手方の当事者に告知することができる。<br /><br />第4条　訴訟費用の支払いの減額、免除、猶予<br />　経済的収入がない、または経済がたしかに困難なＤＶの被害女性で、人民法院に婚姻家庭・損害賠償の民事訴訟を起こした者は、訴訟費用の支払いを猶予、減額、免除できる。<br /><br /><strong>５．民事裁判において、離婚事件の中での財産分割、損害賠償、子どもの養育などの事項に重点を置いて、ＤＶの被害女性に有利な規定を作った</strong><br /><br />　この点は詳しく書きませんが、第13条「離婚事件における財産分割」、第14条「離婚事件における子供の養育」、第15条「離婚事件における損害賠償」で述べられています。<br /><br /><strong>６．執行の面で、仮執行と財産保全措置によって、被害女性の合法的権益を積極的に保護した</strong><br /><br />　第8条「財産の保全」、第9条「仮執行［先予執行］」で述べられています。<br /><br /><strong>７．専門の合議法廷と裁判官の研修にいっそう力を入れた</strong><br /><br />　第21条「専門の合議制法廷および業務研修」で述べられています。<br /><br /><strong>★「指導意見」の背景</strong><br /><br />　この「指導意見」の背景には、以下のような点があったと言われています。<br /><br />　もともと湖南省は、全国で初めて「ＤＶの予防と制止に関する決議」を挙げるなど、ＤＶ問題に比較的取り組んでいる省でした。<br /><br />　さらに、2007年11月以来、湖南省高級人民法院と湖南省婦連が連合して執行し、国連ジェンダーに関するテーマグループ（<A target="_blank" href="http://unifem.un.org.cn/UNTGG/UNTGG-1.htm">UN Theme Group on Gender、聯合国社会性別主題小組</a>）と中国法学会ＤＶ反対ネットワーク（<A target="_blank" href="http://www.stopdv.org.cn/">中国法学会反対家庭暴力網絡</a>）が共同で支持した<strong>「ＤＶの被害女性に対する司法の保護を強化する」プロジェクト</strong>がおこなわれてきました。<br /><br />　このプロジェクトの過程で、湖南省高級人民法院がここ２年間の民事事件の保存文書を取り寄せて読んだところ、90％以上のＤＶが「家庭内のもめごと」とされて、被害女性はしばしば何の賠償も保護も得られていないことがわかりました。中国では、2001年に婚姻法が改正された際に、ＤＶ防止規定が入ったのですが、まだ実態はこのようだったのです<a href="#2784">(4)</a>。<br /><br />　たとえばこうした調査研究をしたうえで、裁判官や専門家の意見も聞いて、この「指導意見」は4月14日、湖南省高級人民法院裁判［審判］委員会で討論のうえ採択され、7月2日、正式に対外的に公表されました<a href="#2785">(5)</a>。<br /><br />　また、この「指導意見」の大きな基礎になったのが、<strong>最高人民法院中国応用法学研究所が2008年3月に出した「ＤＶに関係する婚姻事件の審理指南</strong>［<A target="_blank" href="http://www.wrpil.org.cn/PageInfo/CN/ShowNews.aspx?ID=20090824000113">渉及家庭暴力婚姻案件審理指南</a>］<strong>」</strong>（以下、「審理指南」と略す。以前の<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-239.html">このブログの記事</a>でも言及しました<a href="#2786">(6)</a>）です。この「審理指南」は、裁判官の参考に供するためのもので、「人身安全保護裁定」という、諸外国の保護命令にある程度近いものを出す条項も含んでいました。<br /><br />　長沙市岳麓区人民法院は、この「審理指南」の試点法院［試点：試験的にやってみること］になり（全国で計9ヵ所の基層の人民法院が試点法院になった）、「人身保護裁定」を3件出すなど、さまざな形で被害者の保護をはかってきました。その後、長沙市は試験地区を拡大して、芙蓉区、天心区、雨花区、長沙県の基層法院でも、試点をおこないました<a href="#2787">(7)</a>。<br /><br />　2008年11月には岳麓区の人民法院・公安局・検察院・司法局・婦連は共同で「長沙市岳麓区法院のＤＶ被害者の人身安全保護の強化に関する暫定規定」(意見募集稿)を作成しました。この規定も、「審理指南」同様に、「人身安全保護裁定」を定めています<a href="#2788">(8)</a><br /><br />　もっとも、岳麓区人民法院が最初（2008年9月）に出した人身安全保護裁定の内容は「被告の陳某が、原告の羅某を脅迫・殴打することを禁止する」というだけのものでした<a href="#2789">(9)</a>。これは、すでに現行法で禁止されていることを宣言しただけのものであり、その意味が疑われるような質のものです<a href="#27810">(10)</a>。しかし、2件目、3件目になると、少しずつではありますが、以下のように裁定の内容を広げています。<br /><br />　１件目：「被告の陳某が、原告の羅某を脅迫・殴打することを禁止する」<br />　２件目：「被告の范某が、原告の潘某を殴打・脅迫することを禁止する。被告の范某が、原告の潘某の<u>親類・友人</u>を脅迫・ハラスメントすることを禁止する」<br />　３件目：「被告の王某は本裁定書送達の日から、原告の李某とその<u>親類・友人</u>をもう脅迫・殴打してはならないと命ずる。被告の王某は<u>原告の李某の父母の居住地の200m以内で活動すること</u>を禁止する。」<a href="#27811">(11)</a><br /><br /><strong>★「指導意見」の意義</strong><br /><br />　この「指導意見」の意義については、この文の最初でも陳敏さんの言葉を引用しましたが、以下のようなことも言えると思います。<br /><br />　・陳敏さんは、今回の「指導意見」の「多くの規定が審理指南の関連する内容を吸収して」おり、「これは、わが国ではじめて省クラスの人民法院がＤＶ事件について専門に出した指導意見であり、審理指南の元の科学研究の成果を規範的文書にグレードアップさせた」と述べています<a href="#27812">(12)</a>。<br /><br />　・また、「指導意見」には、「審理指南」には含まれていない内容も含まれています。それは、上の<strong>３</strong>の、刑事訴訟における「暴力によって暴力を制した」女性被告人の減刑・仮釈放という点や、<strong>４</strong>の、口頭の起訴や訴訟費用の減免という点です。<br /><br /><strong>★「指導意見」の限界？</strong><br /><br />　・湖南省高級人民法院の「指導意見」は計21条であり、「審理指南」が81条にも及ぶものであったのと比べれば、簡単なもので、「審理指南」に含まれている多くの内容が、含まれていません。ＤＶの定義についても、「審理指南」は、身体的暴力だけでなく、性的暴力、精神的暴力、経済的支配を含めていたのに対して、「指導意見」は、現行の最高人民法院の司法解釈と同じく、基本的には身体的暴力だけを指しているなど、「審理指南」の方がより被害者の立場に立ったもののように思えます。ただし、この点については、「審理指南」は、研究所が出した「裁判官のために提供する、参考的性格の事件処理の指南［為法官提供的参考性辨案指南］」であるのに対して、「指導意見」は、高級人民法院自身が出した「規範的文書」なので、文書の性格も異なり、より慎重で保守的なのだろうと思います。<br /><br />　・人身安全保護裁定も、諸外国の保護命令に比べれば、まだまだ非常に限定的で不十分なものです。岳麓区人民法院副院長の胡忠さんも、「私たちの院が人身保護裁定の試用工作をした中で、若干の具体的困難にあった」として、以下の3点を挙げています。<br />　１．当事者自身が人身安全保護裁定を申請することに対して心配がある。家庭内の醜いことを言いふらして、笑われるのではないかとか、離婚はしたくないのに、裁定を申請したことによって夫が激怒して、結婚が最終的に破綻するのではないかとか。<br />　２．人身安全保護裁定の有効期間の規定は、改善の余地がある。有効期間があることは、期間が終わったらＤＶを続けてもいいかのような誤解を生じさせる。加害者が被害者に近づくことを制限するとか、加害者にしばらく２人の住まいから出て行くことを要求するなどの臨時の措置は、有効期間を設定する必要がある。しかし、「暴力および暴力的脅迫を禁止する」など、加害者が長期にわたって順守すべき禁止令は、有効期限を設けることは適切ではない。<br />　３．人身保護裁定違反の処罰の措置の規定に、改善の余地がある。現在、法院は、人身安全保護裁定に違反した者に対して、民事訴訟法を参照して処罰をすることしかできない。しかし、同一の裁定に対して何度も違反した場合、何度も処罰できるか否かについては、まだ議論がある。<a href="#27813">(13)</a><br />　今年の全国人民代表大会や全国政治協商会議では、尚紹華さんらが、各法院が人身安全保護裁定を出すための司法解釈を最高人民法院が出すことを求める提案をしましたが<a href="#27814">(14)</a>、最終的には、「立法によって民事保護命令制度を確立する必要がある」（上海市南匯区人民法院・陸茵）<a href="#27815">(15)</a>ということなのだろうと思います。<br /><br />　・また、この「指導意見」は、「暴力によって暴力を制した」ケースについて、正当防衛と解釈できる場合までは言及していません。この点は、刑法の正当防衛の規定との関係があるのかもしれません。<br /><br />　・この「指導意見」は、被害者を女性に限定しており、ゲイカップルのケースや、ごく少ないとはいえ、女性→男性という暴力のケースは想定していません。それらが視野に入っていない原因は、ＤＶを、法律上の家族間の暴力、女性に対する暴力に限定している法律や司法解釈のためであるととりあえず考えることができます。<br /><br />　・今後、この「指導意見」が「試点法院」以外の湖南省の裁判所にどの程度受け入れられるのかも問題です。この点は、裁判官の研修などにかかっていると思います。もちろん最終的には、全国レベルの立法が必要でしょう。<br /><br /><a name="2781">(1)</a>「<A target="_blank" href="http://npc.people.com.cn/GB/42168/9288312.html">湖南：反家暴司法新機制</a>」『人民日報』2009年5月13日。陳敏さんについては、本ブログの記事「<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-90.html">陳敏『吶喊：中国女性反家庭暴力報告』</a>」参照。<br /><a name="2782">(2)</a>「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=47014">湖南出台全国首個省級法院家暴案審理指導意見　法院可依職権為受害者取証</a>」『中国婦女報』2009年7月9日。<br /><a name="2783">(3)</a>「<A target="_blank" href="http://hunanfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=13350">保護受暴婦女“人身保護令”出招　我国首家省級法院出台反家暴指導意見</a>」（2009-07-02）湖南法院網<br /><a name="2784">(4)</a>2001年の婚姻法改正から2006年頃までのＤＶに対する政策や民間団体の取組みについては、遠山日出也「中国におけるドメスティック・バイオレンスに対する取り組み」『中国21』27号（2007年3月）を参照してください。<br /><a name="2785">(5)</a>「<A target="_blank" href="http://www.legaldaily.com.cn/2007shyf/2009-07/07/content_1119165.htm">湖南反家暴最具操作性意見出台</a>」『法制日報』2009年7月7日、「<A target="_blank" href="http://hunanfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=6521">湖南高院与婦聯聯合実施“加強対家庭暴力受害婦女的司法保護”項目</a>」（2007-11-14）湖南法院網<br /><a name="2786">(6)</a>「審理指南」の全体の構成は、以下のとおりです。<br />序文<br />第1章　ＤＶに関して<br />　第1条～第14条<br />第2章　基本的原則と要求<br />　第15条～第22条<br />第3章　人身安全保護措置<br />　第23条～第39条<br />第4章　証拠<br />　第40条～第52条<br />第5章　財産分割<br />　第53条～第62条<br />第6章　子どもの養育と面会<br />　第63条～第69条<br />第7章　調停<br />　第70条～第78条<br />第8章　その他<br />　第79条～第81条<br />　詳しくは検討していませんが、多くの条文が被害者の立場に立った、いき届いた指針のように思います。<br /><a name="2787">(7)</a>「<A target="_blank" href="http://hunanfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=13350">保護受暴婦女“人身保護令”出招　我国首家省級法院出台反家暴指導意見</a>」（2009-07-02）湖南法院網、「<A target="_blank" href="http://ylqfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=1139">各方協作防治家庭暴力　集思広益加強司法保護</a>」（2008-11-10）岳麓区法院網、「<A target="_blank" href="http://hunanfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=10048">岳麓区法院組織召開審理渉及家庭暴力婚姻案件座談会</a>」（2008-11-10）湖南法院網、「<A target="_blank" href="http://ylqfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=1143">加強司法介入　防治家庭暴力――長沙市岳麓区人民法院積極推進《渉及家庭暴力婚姻案件審理指南》試点工作</a>」（2008-11-24）岳麓区法院網、「<A target="_blank" href="http://hunanfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=10257">岳麓区法院積極推進《渉及家庭暴力婚姻案件審理指南》試行</a>」（2008-11-24）湖南法院網、韓枚「<A target="_blank" href="http://hunanfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=11883">《渉及家庭暴力婚姻案件審理指南》試点工作座談会在天心法院召開</a>」（2009-04-15）湖南法院網<br /><a name="2788">(8)</a>「<a href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=39816" target="_blank" title="回望2008　婦女維権">回望2008　婦女維権</a>」（『中国婦女報』2008年12月30日）の「長沙市岳麓区法院頒布“人身保護令”追踪　催生家暴受害人保護新規」の箇所。<br />　人身安全保護裁定は、以下の内容の一項目または多項目であるとされています。<br />　1．被申請人は、申請人やその親、友人を殴打したり、脅迫することを禁止する。<br />　2．被申請人は、申請人にハラスメントをしたり、つきまとったり、申請人やその未成年の子どもに歓迎されない接触をすることを禁止する。<br />　3．被申請人に、しばらく双方の共同の住まいから引っ越すことを命ずる。<br />　4．申請人の住まい、学校、職場、その他のいつも出入りする場所から200m以内において、被申請人が活動することを禁止する。<br />　5．被申請人に、経済的な収入のない申請人に、裁定が有効な期間の生活費を支払うように命ずる。<br />　6．子どもを直接養育していない被申請人に、未成年の子どもの養育費を支払うように命ずる。<br />　7．被申請人に、申請人が被申請人の暴力のための傷害によって急に必要となった医療などの費用を支払うように命ずる。<br />　8．申請人に自費で心理的な治療を受けるように命ずることができる。<br />　9．申請人およびその特定の親族の人身の安全を保護するためのその他の措置。<br />　有効期間は、3～6カ月で、必要な場合は12カ月まで延長できるとされています。<br />　以上、「審理指南」で定められていることとかなり似た内容です。ただし、若干の違いもあり、5～7は、「審理指南」にはありません。その一方、「審理指南」にあった「人身安全保護裁定が有効な期間は、夫婦の一方が勝手に、価値の比較的大きい夫婦の共有財産を処理してはならない」という点はありません。また、「審理指南」にあった、15日以内の緊急保護裁定は、定められていません。<br /><a name="2789">(9)</a>最初の人身保護裁定については、舒秋膂・劉群「<A target="_blank" href="http://www.stopdv.org.cn/cn/article.asp?id=2936">湖南“人身保護令”為家庭暴力受害者&#25745;起“保護傘”　長沙市岳麓区人民法院発出湖南省首個“反家庭暴力”人身安全保護裁定</a>」(2008-10-10)反対家庭暴力網絡ＨＰ、「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=36926">“人身保護令”為受害者&#25745;起“保護傘”</a>」『中国婦女報』2008年10月14日、「<A target="_blank" href="http://www.legaldaily.com.cn/bm/2008-10/09/content_957193.htm">“再打老婆就拘留&#20320;”　湖南首&#20221;反家暴“人身保護令”発出</a>」『法制日報』2009年10月22日。<br /><a name="27810">(10)</a>2008年8月に江蘇省無錫市の法院が出した中国初の人身安全保護裁定も「殴打・脅迫することを禁止する。本裁定は今から３カ月間有効で、この裁定の送達後、ただちに執行する」というだけのものでした（この裁定については本ブログの記事「<A target="_blank" href="http://genchi.blog52.fc2.com/blog-entry-195.html">ＤＶに対して初の人身安全保護裁定</a>」参照）。<br />　この裁定に対して、王琳「<A target="_blank" href="http://www.stopdv.org.cn/cn/article.asp?id=2994">誰来保護“反家庭暴力保護令”</a>」(『広州日報』2008年9月10日)は、「ロジックによって推断すると、まさかこの『保護命令』がなければ、劉剛[加害者]は王貴芬[被害者]を殴打・脅迫することは『禁止』されないとでもいうのか？　『保護命令』の時効は3ヵ月しかないが、これは、この期限の後は、劉剛が王貴芬を殴打・脅迫しても、もう保護は受けられないことを意味するのか？　上述の推断は明らかに成立しない。『保護命令』があってもなくても、ＤＶは法律で禁止されている。……もし『保護命令』の殻だけで、『保護命令』の実がなければ、どうして被害者を保護できようか？」「アメリカを例にとれば、類似の『民事保護令』の申請は極めて簡単で、その内容はさまざまである。しかし、『保護令』の内容はけっして現行の法律で既に禁止している行為を含んでいない」と述べて批判しています。<br />　浙江省温州市の裁定も同様のものでしたので、銭夙偉「<A target="_blank" href="http://www.stopdv.org.cn/cn/article.asp?id=3847">空泛的“人身保護令”対付不了家庭暴力</a>」（『海峡都市報』2009年7月7日）は、「漠然とし過ぎており、加害者に対する具体的な制限がなく、暴力を阻止することも難しく、まして有効な『事前の保護』は不可能である」と批判しています。<br /><a name="27811">(11)</a>舒秋膂「<A target="_blank" href="http://ylqfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=1203">拓寛保護範囲　規範操作流程</a>」（2009-05-11）岳麓区法院網<br /><a name="27812">(12)</a>「<A target="_blank" href="http://www.legaldaily.com.cn/2007jdwt/2009-06/15/content_1105250.htm">人身安全保護裁定抗争家暴</a>」『法制日報』2009年6月15日。<br /><a name="27813">(13)</a>「<A target="_blank" href="http://www.legaldaily.com.cn/0801/2009-05/02/content_1085560.htm">人身安全保護令強力干預家庭暴力　法官建議将其納入法律規範以填補立法空白</a>」『法制日報』2009年5月2日。劉群・舒秋膂「人身安全保護裁定券指家庭暴力」(『人民法院報』2009年4月14日)も参照。<br /><a name="27814">(14)</a>尚紹華「建議最高法院尽快就“人身保護令”出台司法解釈」『人民政協報』2009年7月6日、「<A target="_blank" href="http://www.legaldaily.com.cn/0801/2009-05/23/content_1094836.htm">渉“家暴”案例指導制度有望今年出台</a>」『法制日報』2009年5月23日、「<A target="_blank" href="http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&amp;fun=show_news&amp;from=view&amp;nid=42563">反対家庭暴力，法律框架期待成型</a>」『中国婦女報』2009年3月10日。<br /><a name="27815">(15)</a>「<A target="_blank" href="http://www.legaldaily.com.cn/2007jdwt/2009-06/15/content_1105250.htm">人身安全保護裁定抗争家暴</a>」『法制日報』2009年6月15日。 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<dc:subject>女性・子どもに対する暴力（DV・性暴力・人身売買）</dc:subject>
<dc:date>2009-10-24T22:40:38+09:00</dc:date>
<dc:creator>遠山日出也</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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